自宅住居などの不動産を所有している親が、もしも認知症を患ってしまったら!?
長寿大国の日本では、この問題も決して他人事ではありません。
そこで今回は「認知症を患っている親の不動産は売却できないのか?」という疑問にお答えし、さらに売却する場合の手続きの流れや注意点についてご紹介します。
認知症を患っている親の不動産は売却できる?できない?
結論から言うと、認知症を患った人に意思能力がないと判断された場合、その人が所有する不動産を売却することはできません。
たとえば認知症を患っているにもかかわらず不動産の売却手続きをおこなってしまった場合でも、意思能力がないと判断されれば売買契約自体が無効となってしまいます。
不動産を所有する親本人に意思能力があるかどうかについては、医師による診断が必要なのです。
もちろん親が認知症を患ったため、親の所有する不動産を売って有料老人ホームなどの費用に充てようと思っても、子どもが親の不動産を勝手に売却することはできません。
そうした問題に直面し、それでも不動産を売却する必要がある場合、次項で説明する手続きの流れや注意点があるのでしっかり確認しておきましょう。
認知症を患っている親の不動産を売却するときの流れと注意点
認知症を患った親本人が所有する不動産を売却するには、以下のような段階を追った手続きの流れが必要となります。
成年後見制度の申し立て
たとえ親子であっても、子どもが勝手に親の財産を売却することはできません。
そのためまずは、家庭裁判所に成年後見制度の申し立てをおこないます。
成年後見人の選定
上記の申し立てにもとづき、家庭裁判所によって成年後見人が選定されます。
家庭裁判所に不動産売却の許可を申請
親が所有する不動産のなかでも親本人が住居する住宅を売却する場合は、成年後見人から家庭裁判所へ「住居用不動産処分許可」の申請をおこないます。
住居用の住宅を引き払って有料老人ホームなどに入居する場合、必要となる手続きなので注意しましょう。
また居住用以外の不動産を売却する場合でも、被後見人本人の生活費や入院費を捻出するためなど、正当な理由が必要です。
これは被後見人本人の利益を保護するために、守るべき決まり事といえます。
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まとめ
認知症を患った親の不動産は、実の子どもであっても容易には売却することはできないのですね。
また意思能力のない親に代わって不動産を売却する場合も、親本人の利益をしっかり確保することが重要となるので注意しましょう。
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