
親などから相続する不動産は、高い価値があれば資産として活用できます。
しかし、相続する不動産のなかには負動産とよばれるものも多いため、あらかじめ注意が必要です。
そこで今回は、負動産とはどのようなものなのか、負動産の処分方法や負動産の相続放棄について解説します。
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相続時に押さえておきたい負動産とは

負動産とは、マイナスの価値を持つ不動産を指すことばとして知られています。
相続前には、どのような不動産が負動産とよばれるのか、なぜ負動産とされているのかを知ることが大切です。
負動産の定義
負動産とは、所有していてもプラスのメリットがなく、マイナスのデメリットしかない家や土地のことです。
具体的な負動産の定義としては、住んでいないにも関わらず、毎年の固定資産税がかかることが挙げられます。
また、誰も住まない空き家となった負動産は急速に老朽化が進み、倒壊によって近隣住民から損害賠償を請求されるリスクがある負動産です。
さらに、負動産は活用が困難であるとともに、管理に時間と手間がかかることも負動産の定義となるマイナスの要素です。
倒壊リスクを防ぐためのメンテナンスはもちろんのこと、草刈りや清掃などにコストがかかることも負動産の定義といえます。
負動産となりやすい物件の具体例
都市部にある一戸建てやマンションを相続した場合には、自分で住んだり、比較的高く売れる可能性があるなど、プラスの資産として活用が期待できます。
しかし、リゾートマンションなど日常生活を送るうえで不便な立地の不動産は、負動産となりやすいため注意が必要です。
また、相続するのが収益物件であっても、入居者が集まりにくく空室が多い場合には負動産と考えられます。
とくに、賃貸経営を始めるにあたり、借りたローンを返済できていないと、所有しているだけで赤字がふくらみます。
さらに、田舎にある住宅や農地も、代表的な負動産の具体例です。
近年では、核家族化が進み都市部に人口が集中する傾向が強いことから、相続しても使いみちのない実家や農地が社会問題にもなっています。
相続するのが負動産か判断するには
相続する不動産がマイナスの要素しかない負動産かどうか判断するには、不動産の価値を把握することが大切です。
そのためには、信頼できる不動産会社に相談のうえ、査定をおこなうのがおすすめです。
相続した不動産が遠方にある場合には、その場所で実績のある不動産会社を選ぶことがポイントとなります。
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相続した負動産を処分する方法は?

親などから相続した不動産がマイナス要素ばかりの負動産と判明した場合、いつまでも所有し続けると経済的にも不利な状況になります。
負動産を相続した場合には、早めに処分方法をチェックすることが大切です。
負動産の処分方法①売却
負動産の処分方法として、まず考えられるのが、第三者への売却です。
ただし、負動産は不便な立地にあることが多く、買い手が付きにくいため、売却にあたっては工夫する必要があります。
まず、少しでも買い手を探しやすくするためには、室内外をリフォームして見栄えを良くしたり、古くなった住宅部分を解体したりすることを考えましょう。
リフォームや解体には手間と費用がかかることから、コストを省いて処分したいなら、古家付き土地として売却するのもおすすめです。
負動産の処分方法②空き家バンクに登録する
一般的な売却で買い手が見つからない場合、自治体などがおこなっている空き家バンク制度に登録することを検討してみましょう。
空き家バンクとは、主に移住を考えている方を対象としたサービスで、空き家と移住者とをマッチングしてくれるものです。
自治体によっては、移住促進のための補助金制度を設けているところもあり、一般の買い手よりも移住者のほうが見つかりやすいかもしれません。
ただし、エリアによっては空き家バンク制度がないほか、空き家バンク制度への登録に条件があることは注意点です。
負動産の処分方法③寄付する
売却金は手に入らなくても、所有しているだけでかかり続けるコストをどうにかしたいとお考えならば、自治体などへの寄付を検討してみましょう。
寄付で負動産を手放せば、毎年の固定資産税の負担から解放されるのはもちろんのこと、補修費用や清掃の手間といったものからも解放されます。
不動産の寄付先としては、自治体のほか、個人・会社・町内会などが挙げられます。
ただし、活用方法がないと判断されてしまうと、自治体への無償の寄付であっても断られる可能性があることは注意点です。
さらに、会社への寄付においては、税金面の問題から拒否されることも考えられます。
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負動産を所有せず相続放棄する方法

負動産を相続した場合には、売却や寄付といった方法で負担を減らす必要があります。
しかし、処分にかかる手間やコストをなくしたいならば、負動産を相続せずに相続放棄するのがおすすめです。
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方の配偶者や子どもといった相続人であっても、相続をしない意思表示をおこなうことを指します。
残された財産が負動産である場合には、相続放棄をして固定資産税や維持管理費用の負担を回避するのがおすすめです。
ただし、亡くなった方が残した財産が負動産だけでなく、預貯金や有価証券なども含む場合、負動産のみを相続放棄したうえでプラスの財産のみ引き継ぐことはできません。
相続放棄をする場合には、すべての財産を相続しないことになりますので、負動産とそのほかの資産を差し引いてプラスになるかマイナスになるか計算することが大切です。
相続放棄の方法
相続する財産が負動産や借金などマイナスの要素ばかりだとわかったら、相続が発生してから3か月以内に家庭裁判所で手続きをおこないます。
3か月を経過してしまうと、相続放棄の手続きは不可能となり、原則として負動産を含むすべての財産を相続しなければなりません。
また、親が残した負動産に対して、兄弟姉妹など複数の相続人がいる場合、すべての相続人が相続放棄をおこなわなくても大丈夫です。
兄弟姉妹のうち誰か1人だけが相続放棄した場合には、相続放棄しなかった相続人が負動産や預貯金を相続します。
さらに、相続する権利を持つ兄弟姉妹など全員が相続放棄した場合だと、引き取り手のいない負動産は国の所有物となります。
国のものとなった不動産に対して固定資産税を払う義務はないため、兄弟姉妹のなかで誰かが負動産を引き継ぐ必要もありません。
相続放棄に必要な書類
相続放棄の手続きは家庭裁判所へ申請しますが、いくつか揃えなければならない書類があります。
申請は相続開始から3か月以内と決まっていますので、負動産だとわかり相続放棄の意思を固めたら、早めに必要書類準備を始めることが大切です。
相続放棄の必要書類には、相続放棄申述書があります。
相続放棄申述書とは、家庭裁判所で入手する書類で、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。
また、この相続放棄申述書の添付書類として、亡くなった方の戸籍謄本・住民票または戸籍の附票が必要です。
さらに、相続放棄をおこなう方の戸籍謄本も、家庭裁判所に提出する必要があります。
相続放棄の手続きを自分でおこなう場合には、収入印紙代として800円かかるほか、切手代400円ほど、戸籍謄本の取得に1通あたり450円ほど必要です。
一方で、弁護士や司法書士といった専門家に相続放棄の手続きを依頼するのであれば、数万円から10万円ほどの費用が報酬としてかかります。
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まとめ
負動産とは、所有しているだけで固定資産税や維持管理費がかかるマイナス要素ばかりの不動産のことです。
負動産を処分するには、更地にして売却・空き家バンクに登録・自治体などへ寄付する方法があります。
負動産を所有する前に相続放棄する方法もチェックして、不動産の相続について考えてみましょう。
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