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相続財産をどう分ける?現物分割の仕組みと適しているケースとは?

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相続財産をどう分ける?現物分割の仕組みと適しているケースとは?

カテゴリ:不動産相続

相続財産をどう分ける?現物分割の仕組みと適しているケースとは?

どれだけ多額の遺産を引き継ぐことになったとしても、それをきっかけに家族間で争うことになってしまっては、故人も浮かばれません。
いざというときに焦らずに済むよう、遺産分割の方法とその知識を学び、どの方法がどういったケースに適しているかを知っておきませんか?

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相続財産をそのままを引き継ぐ現物分割とそれ以外の方法とは?

相続財産をそのままを引き継ぐ現物分割とそれ以外の方法とは?

遺産を引き継ぐことになった場合、遺産をそのまま引き継ぐ形が良いのか、現金化して相続人間で平等に分けるのが良いのか、状況によって3つの分割方法から選びます。

遺産分割の1つ「現物分割」とはどのような分け方をするのか?

現物分割とは、遺産分割の方法の1つであり、財産をそのままの形で相続人の1人または複数人に引き継がせる方法です。
一般的に多くの方が想像する遺産分割の方法で、財産として残されている遺産をそのままの形で引き継ぎ、引き継いだ遺産の価値が相続人間で等しくなるよう分け合います。
たとえば、100万円の預貯金と評価額100万円の不動産1筆が遺産としてあり、相続人が2人だった場合、1人が預貯金を引き継ぎ、もう一方が不動産を引き継いで平等に分け合うのです。
また、不動産が土地の場合は分筆して財産を分けることができる特徴を持っているため、1つの土地を相続人の人数分に分筆して、それぞれ所有することもできます。
その場合、預貯金100万円を2人の相続人で折半し、評価額100万円の土地は評価額50万円ずつになるように土地を分筆し、お互いが所有者として登記します。
土地の形状によっては、分筆することで使いにくくなったり、価値が下がってしまったりすることもあるので、不利益を被らないよう気を付けなければなりません。

遺産を分ける代償分割と換価分割とはどのような方法か?

残された財産の形をそのままで相続する現物分割は、分割内容に不満が生じにくいイメージを持ちますが、分けるのが難しい遺産の場合にはほかの2つの方法を選びます。
1つは代償分割と呼ばれ、遺産そのままの形では平等に分けることが難しい場合、遺産を多く引き継ぐことになった方が、引き継ぐ遺産が少ない方へ差額分を代償する方法です。
たとえば、預貯金100万円と評価額200万円の不動産を相続人2人で分ける場合、1人が預貯金100万円を引き継ぎ、もう一方が不動産を引き継ぎます。
これでは不動産を引き継いだ方の遺産が多くなるので、預貯金を引き継いだ方へ50万円の現金を代償し、平等にします。
もう1つの方法は換価分割と呼ばれ、遺産を売却して現金化し、相続人間で平等に分け合う方法で、金額の不公平が起きにくい方法です。
現物をそのまま分けることが難しく、代償することも難しい場合に遺産を現金化してから分け合うこの方法が選ばれます。

現物分割で遺産を相続するメリット・デメリットを考える

現物分割で遺産を相続するメリット・デメリットを考える

大切な家族が残してくれた財産をどうやって次の世代に引き継ぐか、方法は3つありますが、個々の状況やメリット・デメリットによって、何を選べば良いか考えてみましょう。

メリットは手続きの簡単さ!全員が納得していればスムーズ

現物分割の主なメリットは、残された財産を形を変えずにそのまま引き継ぐことができるので、相続における手続きが比較的簡単に済ませられる点です。
引き継いだ財産の価値や金額などをきっちり平等にしようとすると、売却して現金化するか誰かが代償する必要があるので、手続きが複雑になります。
また、不動産を評価するには専門家に依頼する必要がありますが、評価に納得できない相続人がいた場合、評価を別のところに依頼し直す手間もかかるでしょう。
相続人間で平等に分けるのが遺産分割の基本ですが、相続人同士で話し合い、多少の誤差があっても構わないと全員が納得していれば、各自引き継いだ遺産の名義を変えるだけです。

引き継いだ不動産を活用しやすい形で取得できる

不動産を引き継いだ場合、複数の所有者がいると売却するにも個人の一存ではできないため、単独所有ができる現物分割はメリットが大きいと言えます。
引き継いだ不動産で賃貸経営を始めたり価値が高まった瞬間に売却したり、所有者である自分の意思だけで決断・実行することができるからです。
土地の場合は分筆によって単独所有することも可能ですが、道路に接する面積が大きいなど、不動産の価値を下げることが少ない土地でもない限り、分筆することで不利益を被る可能性があります。
土地の形状は建ぺい率や容積率に影響を与えるため、望んでいた建物が建てられなくなることも考えられるので、分筆する際にはそのあとのことをよく考えましょう。

デメリットは分けられない財産だからこそ不公平が生まれやすい点

遺産をそのままの形で引き継ぐ現物分割は、遺産の魅力を損なうことなく相続人に引き継がせることができますが、その一方で不公平が生まれやすいデメリットがあります。
絵画や陶器などの動産や建物のように分筆することができない不動産は、そのままの形で引き継ぐ以外にありませんが、それでは誰か1人だけが所有する形となり、不公平に思う方もいらっしゃるでしょう。
小さな不満は今後の関係に大きな影を落としてしまいかねないため、できるだけ平等に分けたいものですが、現物分割では完全に平等にすることはできかねます。

相続財産を現物分割できるケースとできないケース

相続財産を現物分割できるケースとできないケース

財産をそのまま引き継ぎたい、または引き継がせたい場合、どのようなケースが適していて、どのようなケースでは困難なのかを知っておきましょう。

特定の方に遺産を引き継がせたいと全員が納得しているケース

遺産分割は、法定相続人の全員が集まって話し合いをおこない、遺産をどのように分けるか全員が納得する必要があります。
初めから遺産をどのように分けたいか、全員が納得する形が決まっていれば、不公平を生みやすい現物分割でも問題が起きにくいでしょう。
よくあるケースでは、長男にすべての遺産を引き継がせたいと故人が望み、ほかの相続人全員がそれに納得しているケースです。
この場合、言い争いになることは比較的少なく、長男が全員に望まれる形ですべての遺産を引き継ぎ、各種手続きをおこなえます。

多種多様な遺産・預貯金による調整が可能なケース

多種多様な遺産があるケースや預貯金で不足分を補うような調整が可能なケースも、現物分割に適していると言えます。
不動産のほかにも株式や車、預貯金などがあれば、分けにくい財産をほかの財産で調整し、全員が平等に遺産を引き継げるようにすることが可能です。
なかでも預貯金は遺産分割の調整がしやすい財産なので、相続人全員の合意を得るのも簡単で、手続きをスムーズにおこなえるでしょう。

原則として現物分割できない2つのケースとは?

注意すべき点は、原則として現物分割することができないケースがあるため、何がそれに該当するかを知っておきましょう。
1つ目は、物理的にも法律上も分けることができない骨董品や絵画など、その物自体を分けられない財産は、現物分割に適していません。
不動産では、土地は分筆して分けることができますが、建物は分筆することができないため、こちらもそのまま分割するのは困難です。
注意したいのはもう1つのケースで、不動産の土地でも条例によって分筆が禁止されている場合には土地を分けることができません。
さらに、分筆によって土地が狭くなるとその後の活用が困難になり、不動産の価値を減少させてしまうと考えられる場合には、分割方法を変えなければならないでしょう。

まとめ

遺産分割をきっかけに、家族や親族が争いを引き起こし、今後の関係性に深い溝を築いてしまうことから、遺産分割の方法には細心の注意が必要です。
大切な家族と争わずに済むよう、遺産を引き継ぐ予定がある際は、事前にどのような方法があるかを調べておくと、いざというときの助けとなるでしょう。

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