- この記事のハイライト
- ●相続時にかかる税金は「相続税」と「登録免許税」の2種類がある
- ●相続税を計算するときは法定相続分を用いて総額を計算した後に実際の相続割合で按分する
- ●相続税の節税対策は「住宅資金贈与制度」「配偶者贈与制度」「小規模宅地等の特例」「相次相続控除」などがある
不動産を相続するとき、相続人は相続税と登録免許税の2種類の税金を支払わなければなりません。
各種類の税金の概要や計算方法、節税対策を押さえておくと、スムーズな手続きができるでしょう。
そこで今回は不動産相続にかかる税金の種類について解説します。
堺市北区、堺市堺区、住吉区、堺市西区、堺市中区、堺市東区で不動産を相続する予定の方は、ぜひ参考にしてください。
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不動産相続にかかる税金の種類
先述のとおり、不動産相続にかかる税金は相続税と登録免許税の2種類があります。
ここからは相続税と登録免許税、2種類の税金の概要について解説します。
相続税
相続税とは亡くなった方(被相続人)から遺産を受け継ぐ相続人に対して課される税金の種類です。
ただし相続税は、すべての相続で発生するわけではありません。
相続税は法律により基礎控除額が定められています。
したがって受け継いだ遺産の額が基礎控除額を超えた場合のみ、税金が課される仕組みです。
相続税の申告期限
相続税には申告期限があるため注意が必要です。
申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内となっています。
期限日が土日祝日の場合は、その翌日が申告期限です。
申告期限を過ぎると加算税や延滞税がかかり支払う税金が増えてしまうので、遅れないように注意しましょう。
相続税の納付期限
相続税の納付期限は申告期限と同日です。
納付にあたっては、ご自身で税金を計算して納付書に記載する必要があります。
場所は税務署や金融機関で税金の納付をおこなうことが可能です。
これまでは現金納付が原則でしたが、現在はクレジットカード払いもできます。
登録免許税
不動産の名義を被相続人から相続人に変更する登記手続きの際に支払うのが登録免許税です。
登記手続きをしなければ、不動産が相続人の所有物であることを第三者に証明できません。
相続した不動産を売却することもできないので、忘れずに登記手続きと登録免許税の納付をおこないましょう。
登録免許税の申告期限・納付期限
登録免許税は相続税と違って、特定の申告期限や納付期限はありません。
ご自身で登録免許税を計算して支払う仕組みです。
登記申請書に登録免許税の金額を記載し、納付します。
登録免許税が3万円以下の場合は、収入印紙を登記申請書に貼る方法で納付可能です。
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不動産相続にかかる税金の計算方法
相続税も登録免許税も、基本的にはご自身で税金の計算をして納付することになります。
計算方法を理解して、事前に対策しておきましょう。
ここからは相続税と登録免許税、2種類の税金の計算方法について解説します。
相続税の計算方法
相続税の計算は、遺産総額から基礎控除額を差し引くところから始めます。
基礎控除額は以下の計算式で出しましょう。
3,000万円+600万円×相続人の数
たとえば2人の相続人がいる場合、基礎控除額の計算は以下のとおりです。
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
遺産総額が4,200万円以下の場合は、相続税がかかりません。
遺産総額が基礎控除額を超えた場合は、以下の計算により課税遺産総額を出します。
遺産総額-基礎控除額=課税遺産総額
次に各法定相続人が法定相続分にしたがって取得したと仮定し、それぞれの取得金額を計算します。
課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分=各法定相続人の取得金額
法定相続人ごとの法定相続分は以下のとおりです。
- 配偶者と子どもが相続する場合:配偶者1/2、子ども1/2
- 配偶者と父母が相続する場合:配偶者2/3、父母1/3
- 配偶者と兄弟姉妹が相続する場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
その後、各法定相続人の取得金額から算出税額を合計します。
各法定相続人の取得金額×税率-控除額=算出税額
相続税の税率と控除額は、以下のとおりです。
- 1,000万円以下:税率10%・控除額0円
- 3,000万円以下:税率15%・控除額50万円
- 5,000万円以下:税率20%・控除額200万円
- 1億円以下:税率30%・控除額700万円
- 2億円以下:税率40%・控除額1,700万円
- 3億円以下:税率45%・控除額2,700万円
- 6億円以下:税率50%・控除額4,200万円
- 6億円超:税率55%・控除額7,200万円
相続人全員分の算出税額を合計して、相続税の総額を出します。
最後に相続税の総額を各相続人が実際に取得した遺産の額で按分し、納付すべき税金の額を計算する流れです。
登録免許税の計算方法
登録免許税の計算方法は以下のとおりです。
登録免許税=不動産の評価額×0.4%
不動産の評価額は、毎年役所から送られてくる固定資産税課税明細書で確認できます。
見つからない場合は、役所で入手できる固定資産評価証明書にも不動産の評価額が記載されています。
計算した税額は100円未満を切り捨てましょう。
たとえば不動産評価額30,405,000円の場合は、以下の計算式です。
30,405,000円×0.4%=121,620円
100円未満を切り捨てるので、税金の額は121,600円となります。
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不動産相続にかかる税金を抑える対策
相続税を節税するなら、税金のかかる対象の遺産総額を下げる対策が必要です。
ここからは不動産相続にかかる税金の節税対策について解説します。
住宅資金贈与制度
住宅資金贈与制度は、被相続人が亡くなる前に生前贈与する場合の特例です。
子どもが住宅を購入するときの援助資金は、最大1,000万円まで非課税にできます。
子どもが住宅を購入する予定があれば、この制度を利用するのがおすすめです。
通常は生前まとまった額の贈与をすると、贈与税がかかります。
しかしこの制度ではまとまった資金でも贈与税がかからないので、相続税を抑える対策になるでしょう。
また相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象となる3年加算というルールがありますが、住宅資金贈与制度は適用外です。
配偶者贈与制度
夫婦間で居住用不動産か居住用不動産を購入する資金の贈与をおこなう際に適用される制度です。
基礎控除110万円のほかに、最大2,000万円まで非課税にすることができます。
適用を受けるには婚姻期間20年を過ぎていることなど要件があるので確認しましょう。
住宅資金贈与制度は直系尊属への贈与に限定されるため、夫婦間で贈与する場合の対策としておすすめです。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、被相続人と一緒に暮らしていた相続人が利用できます。
土地の評価額を最大80%減額することが可能となり、節税対策の効果絶大です。
ただし小規模宅地等の特例には細かな適用条件が設けられているので、それらをクリアしなければなりません。
相次相続控除
同一の遺産に対して10年以内に続けて相続が発生した場合は、税金の負担が二重になってしまいます。
そのような場合に利用できるのが、相次相続控除という制度です。
たとえば祖父から相続した父が祖父の死後10年以内に亡くなった場合、子どもにかかる相続税の一部が控除されます。
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まとめ
不動産を相続したら相続税や登録免許税の計算や申告、納付が必要です。
生前に不動産を売却して現金化し、住宅資金贈与制度や配偶者贈与制度を利用すると相続税の節税対策になるでしょう。
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