不動産は金額の大きな買い物ですので、頭金もまとまった額が必要となりますよね。
住宅などの不動産購入時に妻の口座から頭金を支払うケースもあるのではないでしょうか。
しかし、気を付けなければ贈与税が発生する場合があることはご存知でしょうか?
今回は頭金を妻の口座から支払った際の贈与税に注目し、発生するケースと対策についてご紹介したいと思います。
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不動産購入の頭金を妻の口座から支払って贈与税が発生するケースとは
不動産購入時の頭金を妻の口座から支払った場合すべてに贈与税が発生するわけではありません。
ではどんな場合に贈与税が発生するのでしょうか。
110万円以上の頭金を支払った場合は贈与税が発生する
1年間の贈与税の基礎控除金額である110万円を超える金額を頭金として妻の口座から支払った場合、全額から110万円を引いた残りの額に対して贈与税が発生します。
例えば4,000万円の物件を購入する時、妻の口座から頭金400万円を支払い、残り3,600万円の住宅ローンを夫名義で組み住宅を夫単独の名義で登記した場合、妻から主に290万円(400万-基礎控除額110万円)の贈与がされたとみなされ、贈与税が発生します。
不動産購入時の頭金が妻の口座からでも贈与税を発生させない対策とは?
このように贈与税を発生させないための方法はいくつかあります。
家を共有名義にして妻が持ち分を持つ
家を夫の単独名義ではなく夫婦で共有名義とし、"資金の負担割合"と"持分登記割合"を同じにすれば贈与税はかかりません。
上記の例で考えた場合それぞれの資金負担割合は
妻400万円/4,000万円=1/10
夫3,600万円/4,000万円=9/10
となります。
登記時の持ち分登記割合をこれと同じにすれば、贈与税はかかりません。
生活費や教育費以外の貯蓄は個別の口座にする
生活費や教育費の為に妻の口座にお金を移しても贈与税は掛かりませんが、そのお金をそれら以外の用途に使用すると、贈与税がかかります。
住宅など不動産購入の計画がある場合、あらかじめ贈与税対策として生活費や教育費以外の口座は分けておき、それら以外の貯蓄は個々の口座へしておくとよいでしょう。
贈与税の配偶者控除の特例を利用する
対策とは少し異なるかもしれませんが、一定の条件を満たした場合、基礎控除110万円のほかに最大2,000万円の控除ができる特例が適用されるので、条件に合致するか確認してみるとよいでしょう。
まとめ
夫婦で不動産購入をする際の贈与税について、発生するケースと対策についてご紹介しました。
夫婦間でも贈与税が発生することは、案外知られていません。
気づかぬまま申告をしないでいると、やがて税務署から通知が届くことになってしまいます。
妻の口座から頭金を出す可能性がある場合は名義や持ち分割合についてしっかり話し合って対策を講じておくと、節税につながり通知が届いて慌てるといった事態を避けることができますね。
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