住宅購入の資金援助を親に頼みたいというケースは少なくなく、援助によって住宅購入している方々も多いです。
援助を受けると贈与税がかかることもあるため、受ける前に住宅購入と援助について知る必要があります。
今回は、親への援助の頼み方、非課税の範囲や注意点についてご紹介します。
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親への住宅購入資金援助の頼み方
今までお金をかけて育ててくれた親に、さらに住宅購入で援助を依頼するのは心苦しく思うことは当然です。
住宅購入の際の援助の頼み方としては、自分たちだけでなく親にもメリットがあることをアピールすると良いでしょう。
たとえば実家の近くで購入するのなら、頻繁に会えたり、孫の顔を毎日見られたり、何かあった際はすぐに駆け付けたりできることなどです。
また、お互いの家を行き来し遠慮せず寝泊りできるなど、親にとって魅力的に思えることを伝えましょう。
ちなみに「2019年度不動産流通に関する消費者動向調査」によると、親からの援助額の平均は、新築で861万円、中古で767万円となっています。
親からの資金援助は、贈与税の対象になる可能性もあるため、その額には注意が必要です。
親からの住宅購入資金援助はいくらまで非課税?
資金援助には贈与税がかかりますが、贈与税は1年の贈与額に応じて課税される暦年課税であり、1年間の贈与額が110万円の基礎控除額に満たない場合は非課税となります。
さらに、一定条件を満たすと「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」が適用でき、一般住宅は500万円、省エネなどの住宅は1,000万円までの援助が非課税になります。
非課税額を超える贈与は贈与税の対象となりますが、その場合に暦年課税または相続時精算課税を選択できます。
相続時精算課税は60歳以上の直系尊属からの贈与に対し、2,500万円までを非課税とするもので、贈与者が亡くなり相続が発生した際、相続税として後に精算するものです。
いずれも、その条件や計算方法が国税庁のホームページで紹介されていますので、ぜひご確認ください。
親から住宅購入の資金援助を受ける際の注意点
注意点として、贈与の有無は、登記簿謄本で住宅ローンの借り入れ状況を把握できるので、税務署が調べれば判明します。
特例を利用する、しないに関わらず、資金援助を受けた場合は、必ず確定申告はおこないましょう。
また、正式な契約書を作成し、税務署からの調査に備えることも重要です。
長年にわたり何度も贈与を受けた場合、都度契約書を作成しておかないと、調査の時点で一括で贈与を受けたとみなされ、多額の課税となる恐れがあります。
また相続時精算課税は暦年課税と併用したり、途中で暦年課税に切り替えたりすることができないので注意しましょう。
まとめ
親から住宅購入時に援助を受ける際には、親にもメリットがあることをアピールすると良いでしょう。
親からの援助は贈与となるため、贈与税の非課税額や非課税となる特例などを押さえておくことが大切です。
援助を受けた場合には確定申告をおこない、贈与についての契約書も作成しておきましょう。
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