
相続税には、受け取った遺産の相続税額に二割を加算される場合があります。
「可愛い孫に財産を残したい」と考える方も多いですが、相続税は原則として現金一括納付であるため、二割増しになるとより多くの現金を準備する必要があります。
孫養子の取り扱いや相続税対策においても、この二割加算は重要な要素です。
この記事では、相続税の2割加算とはなにか、対象者、計算方法、注意点について詳しく解説します。
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相続税に関する二割加算とは

相続税の二割加算制度とは、相続の偶然性や税負担の公平性を考慮した税法上の考え方です。
遺言書を用いて財産を分配する際には、相続順位が下位の人や孫、第三者にも財産を遺すことが可能ですが、これにより本来の相続順序とは異なる結果が生じることがあります。
たとえば、子どもがいるにもかかわらず孫に財産を遺すと、孫は通常の相続順位を一段飛ばすため、相続税の負担も一回分軽減されます。
このような場合、想定外の財産を受け取る人と、正当な順序で相続する人とで税負担に差が出ることから、公平性が欠けると考えられます。
そこで、特定の相続人には相続税を二割加算することで、公平かつ公正な税負担を図る考え方が採られています。
相続税が二割加算される理由
相続税の二割加算は、被相続人との血縁関係が近い人と遠い人、または血縁関係のない人の間で税負担が不均等になることが不自然だとされているためです。
さらに、孫が遺言で財産を受け取る場合、相続税を一回免れることになり、その調整を図る目的もあります。
相続税の二割加算の対象
相続税の二割加算の対象となるのは、血縁関係が一親等でない相続人です。
具体的には以下の人々が該当します。
兄弟姉妹
兄弟姉妹は一親等の血族ではないため、相続税の二割加算が適用されます。
また、兄弟姉妹が相続人になるケースは、通常第1順位(子ども)や第2順位(父母)がいない状況であるため、偶然性が高く、遺言書で財産を受け取る場合でも二割加算の対象となります。
甥や姪
甥や姪も一親等の血族ではなく、相続税の二割加算の対象です。
彼らが相続人となる場合、第3順位の相続人である兄弟姉妹が既に亡くなっているため、さらに偶然性が高いとされます。
代襲相続人でない孫
孫が遺言で相続人とされる場合、相続税を1回免れており、偶然性も高いため、二割加算の対象となります。
祖父母
被相続人の祖父母が相続人となる場合、通常は被相続人の子どもや父母がすでに亡くなっているため、偶然性が高く、二割加算が適用されます。
相続人ではない親族や第三者
子どもの配偶者や第三者が遺言で財産を受け取る場合も、相続税が二割加算されます。
とくに、子どもの配偶者は法定相続人ではないため、二割加算が適用されます。
孫養子
養子縁組した孫は第1順位の相続人となりますが、子どもから孫への相続が1回分飛ばされるため、相続税の二割加算の対象になります。
特別縁故者
特別縁故者とは、被相続人と特別に親しい関係があった人で、遺言書がない場合に遺産を相続することがあります。
このような場合も偶然性が高いため、二割加算が適用されます。
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相続税に関する二割加算の計算式と計算の流れ

相続税の額は、実際に受け取った財産の相続割合に基づいて決まりますが、特定の人には相続税額に二割を加算する必要があります。
この二割加算の計算方法は次の通りです。
二割加算の計算式
加算される金額は、各相続人の相続税額に20%を掛けた額となります。
具体的には以下の式で求めます。
「加算される金額=各相続人の相続税額×20%」
例えば、相続税額が100万円の場合、二割加算の対象となる人は20万円の追加納付が必要です。
したがって、相続税の総額が120万円になります。
相続税は元々高額になることが多く、二割加算が加わると負担がかなり増すことになります。
二割加算の計算の流れ
相続税の計算は以下の流れでおこないます。
① 「課税遺産総額」の計算
正味の遺産額から基礎控除額を引いて、課税遺産総額を求めます。
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。
② 「相続税の総額」の計算
課税遺産総額を法定相続分で分割し、各相続人の相続税額を算出し、その合計額を求めます。
③ 「各相続人の相続税額」の計算
相続税の総額を実際に受け取った財産の割合に応じて割り振り、各相続人の相続税額を計算します。
例えば、相続権がない孫が遺贈で財産を受け取り、相続税額が200万円だった場合、二割加算により加算される金額は「200万円×20%=40万円」です。
この場合、孫が納めるべき相続税額は、200万円に40万円を加えた240万円となります。
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相続税に関する二割加算の注意点

相続税の二割加算が適用される場合、実際には相続税負担がかなり大きくなります。
そのため、二割加算の対象者に財産を相続させる場合は、相続税対策を検討することが重要です。
最後に、相続税対策と二割加算の関係や注意点について解説します。
養子縁組や遺言書の作成を考えている方はご参考になさってください。
注意点①二割加算なしで申告した場合ペナルティが課せられる
相続税額に二割加算をおこなわずに申告すると、加算税や延滞税などのペナルティが課せられる可能性があるため、注意しましょう。
具体的には、納税額の10%(追加納付税額が「期限内に申告した税金」または「50万円」のいずれか多い金額を超える部分については15%)が加算されます。
また、延滞税は以下の計算式で求められます。
「延滞税額=(納税額(1万円未満の端数切り捨て)×延滞税の割合×滞納日数(納税期限の翌日から完納までの日数))÷365」
100円未満の端数切り捨て、全額が1,000円未満の場合はその全額切り捨てです。
延滞税の割合は年や期間によって異なります。
さらに、申告漏れにより「過少申告税」や不正があった場合には「重加算税」が課される可能性もあります。
相続税は原則として現金一括納付であるため、二割加算によりより多くの現金が必要です。
ペナルティが加わると負担が一層重くなりますので、計算を忘れずにおこないましょう。
注意点②孫養子は二割加算される
養子は第1順位の法定相続人となり、基礎控除額も増えるため、相続税対策として養子縁組をおこなうことがあります。
再婚相手の子ども(連れ子)や婿養子は二割加算の対象にはなりませんが、孫養子は二割加算されるため、養子縁組の際にはこの点を理解しておくことが重要です。
注意点③相続放棄した孫でも二割加算がある
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったことになります。
したがって、遺産そのものは受け取れませんが、生命保険の死亡保険金や死亡退職金など、遺産分割の対象外となるものは受け取ることができます。
ただし、これらも相続税の課税対象となるため、基礎控除を超える額を受け取った場合は申告・納税が必要です。
また、相続放棄をした人が相続税の二割加算の対象となるかどうかについては以下の通りです。
●一親等の血族が相続放棄:相続税の二割加算は適用されない
●代襲相続人である孫が相続放棄:相続税の二割加算が適用される
生命保険や死亡退職金については盲点になりやすいため、注意が必要です。
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まとめ
相続税の二割加算とは、相続順位が下位の人や第三者に財産が遺贈される際、税負担の公平性を保つために設けられている制度です。
主に、血縁関係が一親等でない相続人や、代襲相続人でない孫などが対象となります。
申告漏れや相続放棄、孫養子は二割加算されるなどの注意点もあるため、養子縁組や遺言書の作成を考えている方は、制度をしっかりと理解しておきましょう。
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