いろいろな法律的な知識が必要となる不動産の購入や売却。
今回は、税金にも関わってくるのに意外と見逃しがちになってしまう不動産「譲渡」と「贈与」の違いについて解説していきたいと思います。
不動産の取引で知っておきたい!譲渡と贈与の違い
どうしてもひとつひとつの取引で大きな金額が動くことになる不動産のやり取り。
不動産の売買では、課税についての基本的な知識をつけておくと安心ですし、思わぬトラブルへの発展を防ぐためにも、譲渡や贈与などの仕組みをきちんと理解しておくのがおすすめです。
まず理解しておきたいのは、不動産の「譲渡」と「贈与」のそれぞれの違いです。
「贈与」は不動産を無償で贈り与えることを指し、それに対して「譲渡」は売買などの対価が発生する不動産の取引のことを指します。
また、「贈与」には贈与税、「譲渡」には所得税がかかる仕組みになっています。
たとえば、不動産を売却して利益が出る場合は「譲渡」に該当し、その利益が「譲渡所得」となり所得税や住民税が課税されます。
一方で、金銭の取引なく不動産を受け渡す場合などは「贈与」に該当し、贈与税が課税されることになります。
不動産の譲渡と贈与における支払う税金の違い
まず覚えておきたいのは、土地や建物などの不動産を売却する時は、利益を得ることになる売主に所得税のかかる譲渡所得が発生するということ。
また、不動産を所有していた期間が5年を超えるかどうかで、譲渡所得が「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」のどちらに該当する所得かが分かれ、それぞれで課税長期譲渡所得金額に適用される税率が15%と30%と異なってくるため、少し注意が必要です。
合わせて住民税も5%と9%と課税されますので、大きな金額になります。
また、一般的な贈与の場合は贈与税が発生し、基礎控除後の課税価格に応じて10%から55%の中で税率が変わります。
税金面でとくに気をつけたいのは、家族間や親族間での不動産のやり取りです。
場合によっては、自分では贈与をおこなった自覚がなくても、実際には贈与と同等の行為をおこなっていることもあります。
最近は、相場よりも大幅に安い金額で売却したり、不動産の名義変更だけをおこなったりすることなどによって、結果的に「みなし贈与」に分類されるトラブルが増えているので気をつけましょう。
まとめ
不動産の売買をする時には、売買に関する手順はもちろん、売買において発生することになる税金の種類や課税率にも気をつけておきたいもの。
課税の有無や課税率の変化が関わってくる不動産の譲渡と贈与では、不動産会社や税理士などのサポートを受けると安心です。
また、マイホーム売却により譲渡益が出た場合は、特別控除などの特例を利用することもできることを覚えておきましょう。
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