不動産を売却すると利益が発生しますが、会社の給与など継続的な収入と違い、不動産を売却して得た収益は「臨時収入」という扱いになります。
しかし、臨時収入にも区分があり、処理方法なども異なります。
そこで今回は、不動産の売却益はどの区分に属するのか、また算出方法についても解説します。
不動産売却益の区分は?そもそも一時所得とは
不動産によって得た利益は「臨時収入」扱いになりますが、臨時収入には「一時所得」と「譲渡所得」という2つの区分があります。
不動産の売却益は、後者の「譲渡所得」の扱いとなります。
両者の違いは、利益分がプラスになっているかどうかという点です。
懸賞やゲームで得た賞金、競馬など公的競技の払い戻し、各種保険の払戻金などは一時所得にあたります。
ただし、宝くじの当選金や離婚の慰謝料などは、一時所得と類似していますが、例外的に非課税扱いになります。
一方で、不動産の売却益など、所持品を売却して得た収入は譲渡所得になります。
所有物を手放しているため、利益が必ずしもプラスになっていないことが特徴です。
譲渡所得の算出方法は?不動産売却には譲渡所得税がかかる?
では、譲渡所得はどのように算出されるのでしょうか。
不動産売却による譲渡所得は、成約価格から仲介手数料などの諸費用を引いたものが譲渡所得となります。
成約価格とは、売却契約を交わす際に売主と買主の間で合意を得て決められた売却価格のことです。
そこから、不動産を購入するときにかかった取得費と、リフォーム代や仲介手数料など売却にかかった諸費用を差し引いた額が譲渡所得となります。
取得費に関しては、土地建物の購入代金と取得に要した費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いて算出する「実額法」と、譲渡収入金額×5%で算出する「概算法」の内、大きい金額が採用されます。
また、不動産の売却益が購入費用を上回った場合には、譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税は、所得税と住民税に上乗せして課せられる税金で、下記の計算式で算出されます。
譲渡所得税=税率×{譲渡所得-(取得費+売却費用) }
また、税率に関しては不動産の所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」と5年を超える「長期譲渡所得」で税率が変わります。
不動産の売却価格が高くなるほど、それに比例して課税額も高くなる仕組みです。
要チェック|売却査定
まとめ
税金のコストも考えたうえで売却することが大切ですが、やはり少しでも高額で売却するに越したことはありません。
売却する際には、信頼できる不動産会社を見極めて依頼することが重要です。
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