2016年1月のスタートから徐々に浸透してきた、マイナンバー制度。9月からマイナポイントも始まりますので今回のテーマにいたします。
不動産を売却する際にも、自身に割り当てられたマイナンバーの提出が必要なケースがあります。
そこで今回は不動産の売却をご検討中の方に向け、不動産を売却する際のマイナンバーは必要なのか、提出の拒否ができるのかについてご紹介します。
不動産を売却するときマイナンバーが必要な理由とは?
個人として不動産を売却する場合、以下のような取引を行う場合にマイナンバーの提出が求められます。
<買主が法人または不動産業者である個人の場合>
買主が会社などの法人の場合、または個人で不動産業を営む人である場合にはマイナンバーを提出します。
不動産会社に買い取ってもらう形の売却では、すべてマイナンバーの提出が求められると思って差し支えありません。
<不動産売却における受取金額の合計が年間100万円を超える場合>
不動産を売却することで、受取金額の合計が100万円を超える場合にはマイナンバーを提出します。
不動産の場合、どんなに古いマンションや一戸建てであっても100万円未満で売却することは稀なので、ほとんどのケースでマイナンバーの提出が必要と認識しておきましょう。
不動産を売却するときマイナンバーの提出を拒否できる?
上記のようなケースでマイナンバーの提出が必要な理由は、不動産会社が不動産売買の決済の際、税務署に提出する「不動産等の譲受けの対価の支払調書」に、売主のマイナンバー記載が義務付けられているためなのです。
とはいえ、どうしてもマイナンバーを提出したくない場合は、提出を拒否しつつ不動産を売却することは可能です。
その場合、買主である不動産会社は売主がマイナンバーの提出を拒否した経緯を税務署に説明することとなります。
信頼して取り引きしている不動産会社であれば、そうした手間をかけないためにもマイナンバーを提出するほうがスムーズに売買が進むので、安易に提出を拒否するのは得策とはいえません。
ただし買主である不動産会社は、マイナンバーの収集を専門業者に委託している場合もあるため、その内容を確認することが大切です。
委託業者を名乗る詐欺も横行しているため、本当に委託された業者なのかどうか直接確認をとるなど、細心の注意を払って対処しましょう。
まとめ
以上、不動産を売却する際マイナンバーは必要なのか、提出の拒否ができるのかについてご紹介しました。
マイナンバー提出による個人情報の漏洩を心配される方もいるかもしれませんが、買主である不動産会社としては正当な理由あってのことです。
マイナンバーを慎重に取り扱うことはもちろんですが、せっかくのマイナンバー制度、必要性や仕組みを知って上手に活用しましょう。