マイホームなどの不動産売却では、必ずしも利益が出るとは限りません。
損金を少しでも取り戻すため、税額控除制度を賢く活用しましょう。
そこで今回は不動産のなかでも主にマイホームを売却した際、損金が出てしまったときに使える税金の特例をご紹介します。
不動産売却時に損金が出た場合の特例①所得税・住民税の税額控除制度
不動産売却時に得た譲渡所得に利益が出た場合、所得税や住民税が課税されます。
その逆に損金が出た場合は「譲渡損失」となり、所得税や住民税はかからないのはもちろん、その年のその他の所得と相殺して税額を減らすことができます。
これは「損益通算」といって、譲渡損失がその年の総所得より大きく相殺しきれない場合は、翌年以降の所得からも繰り越して差し引ける「繰越控除」が適用されるため。
繰越控除には損金が出た年の翌年から最長3年間の所得まで繰り越せ、合わせて最長4年間の所得税や住民税が軽減されます。
繰越控除については、次項で詳しく説明します。
不動産売却時に損金が出た場合の特例②繰越控除
繰越控除とは、前項で述べたとおり損金が出た翌年から最長3年間、損金が繰り越せる特例です。
ここではマイホームの買い替えを行う場合と、買い替えを行わない場合それぞれの条件を見てみましょう。
ただし以下の特例は、2021年12月31日までの不動産(マイホーム)の売却が対象となります。
<マイホームを買い替える場合の繰越控除>
以下の条件を満たすと「マイホームの買い替えの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」が適用されます。
・譲渡資産の条件
①譲渡する人の居住用に供している
②所有期間が譲渡する年の1月1日時点に5年超である
③敷地の売買には500㎡まで制限がある
・買い替え資産の条件
①売却年の1月1日からの翌年の12月31日までに取得する
②取得年の翌年12月31日までに居住する
③床面積50㎡以上である
④返済期間10年以上の住宅ローンを借りて取得する
<マイホームを買い替えない場合の繰越控除>
マイホームを買い替えなくても、上記譲渡資産の条件に加え、以下の条件を満たすと「マイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」が適用されます。
①一定の親族以外の人に対する譲渡である
②譲渡前日に一定の住宅ローン残高がある
まとめ
不動産売却で損金が出た場合も、税額控除制度を利用することで損金を取り戻すことができるんですね。
2021年中までにマイホーム売却をお考えの方は、万一、損金が出た場合に備えて知っておくと安心かもしれません。