マイホームを購入して以来、売買契約書を見ることがなく、気がついたら不動産売却時に見当たらないというケースがあります。
売買契約書がなくても不動産売却はできますが、税法上でデメリットをうけるなどの可能性がでてきます。
そこで今回は、紛失した場合の対応法などを解説します。
不動産売却時に以前の売買契約書が見つからない!紛失時の対応方法
紛失した場合にできる対応法は、いくつかあります。
まずは、もっとも容易な対応法として、「売買契約書のコピーを入手する」方法があります。
不動産会社は法律で最低5年は保管が義務づけられています。
コピーは、当時の不動産会社か売主に連絡をとって依頼してみましょう。
次に「売買契約書の再発行」です。
再発行は当時の売主と不動産会社に頼んで、再発行の売買契約書を確認してもらいます。
署名と捺印を得られれば再発行でき、収入印紙も忘れずに貼付しましょう。
ほかにも「抵当権設定登記を代替にできる」場合もあります。
債権額として、住宅ローンを組んだ金額が明記されている可能性があるので、法務局やインターネットで調べてみましょう。
また、「パンフレットや通帳や領収書などを探す」こともしてみましょう。
購入時のパンフレットに購入代金が記載されていたり、通帳の振込履歴で確認できたり、売買契約書の代替にして、銀行などに納得してもらえる可能性があります。
不動産売却後の確定申告など紛失してしまった売買契約書が必要になるケース
売買契約書が必要になるのには2つの理由があり、不動産売却により確定申告をするためと、ローンの借り換えで不動産の価値を金融機関に証明するためです。
とくに確定申告では不動産売却時に次の計算をします。
譲渡価格-取得費-譲渡で掛かった費用=課税譲渡所得金額
ここで、売買契約書の必要性が関わってくるのが取得費です。
取得費とは、購入時の金額から減価償却費を差し引いたものです。
しかし、紛失により取得費がわからないときは、「概算取得費」を充てて計算します。
譲渡価格の5%が、概算取得費です。
この概算取得費が計算式に影響し、結果的に利益が大きくでる可能性が高まります。
つまり、一般的に不動産は購入時よりも安くなっているため、本当であれば所得税が課税されないはずなのに、紛失によって所得税が課税されるケースがあるのです。
そのため購入時の金額がわかるよう売買契約書は必要といえます。
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まとめ
売買契約書を紛失していた場合の対処法と、必要になるケースについて解説しました。
とくに、不動産売却での確定申告では、支払う必要のなかった所得税が課税されないためにも、再発行やコピーの入手などで対応しておくと安心ですね。
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