不動産の売却について、所有者の判断で自由に売り先を決定できます。
ですので家族間での不動産の売買も可能ですが、販売価格や契約内容があやふやになりがちです。
今回は、不動産の売却を家族にする場合の注意点やみなし贈与とされない対策についてご紹介します。
不動産の売却を家族にしたい場合の注意点とは?
所有している不動産を家族に譲りたい場合に、安易に名義の変更をおこなうのはオススメできません。
不動産の名義を変更して、無償で家族に譲りたい場合、生前の場合は「贈与」となります。
110万円以上の財産を譲渡する場合、「贈与税」がかかります。
贈与税の利率は大きく、例えば、3000万円の不動産を生前贈与するとなれば、税率は55%となり、実に半分以上の金額を相続税として収めなくてはなりません。
贈与税に関する詳細は、国税庁のHPに掲載されています。
税金対策のために、家族間であっても不動産を売却する場合があります。
注意点は、どうしても家族間なので契約があいまいになってしまい、後々トラブルになりがちです。
トラブルにならないために正しい知識と注意が必要です。
とくに販売価格をタダ同然に設定してしまうと、所有者はきちんと売却したつもりでも、「みなし贈与」とみなされる場合があります。
「みなし贈与」について次に詳しく説明します。
不動産の売却を家族にした場合にみなし贈与とされないための対策とは?
「みなし贈与」とは、不動産の売却を家族にした場合、自分たちが贈与と思っていなくても、タダ同然の金額で販売したり、市場の適正価格より大幅に安値で売却したりすると、税務署から贈与にあたると判断されてしまうことです。
例えば、1億円の市場価値がある土地を半額の5000万円で家族に売却したとします。
適正価格から大きく下回ることから、売却とは認められず贈与とされることが「みなし贈与」です。
市場の適正価格との差額の5000万円分について、贈与税が課税されます。
みなし贈与とされないための対策は、相手が家族だからといえども、価格を含めて取引内容をあいまいにしないことが大切です。
具体的な方法として、不動産会社に依頼し、適正な価格で仲介してもらうことをオススメします。
一般の不動産売買と同様に、仲介を依頼するので仲介手数料は必要ですが、きちんと契約書を作成することでトラブルを回避できます。
要チェック|リフォーム済み物件
まとめ
今回は、不動産を家族に売却する場合の注意点やみなし贈与とされないための対策についてご紹介しました。
ぜひ参考にしてください。
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