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相続した土地を売却するときにかかる税金と注意しなければならないこと

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相続した土地を売却するときにかかる税金と注意しなければならないこと

カテゴリ:不動産相続

相続した土地を売却するときにかかる税金と注意しなければならないこと

相続した不動産の売却を検討する際、税金がどの程度かかってくるのか、どのような点に注意すればいいのかを疑問に思うことでしょう。
不動産を扱うときには、基本的な税制度の理解は欠かせません。
ここでは売却時にかかる税金と注意点についてご説明します。

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相続した土地の売却に伴う税金とその計算方法

土地を売却するにともないかかってくる税金には、主に以下の4つがあります。

●譲渡所得課税
●印紙税
●登録免許税
●消費税


譲渡所得課税とは、売却して利益が発生した場合にかかる税金です。
売却価格-(取得費+譲渡費用)の計算式によって導き出された金額(譲渡所得)に対し、所得税15%と住民税5%をかけて算出されます。
ただし上記の税率は土地を売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以上の場合に限り、5年以下の短期譲渡所得であれば所得税が30%、住民税は9%となります。
所有期間は被相続人の所有期間を引き継ぐため、譲受後すぐに売却したとしても短期譲渡所得が適用されるわけではありません。
相続時点で前所有者の所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得の税率が適用されます。
印紙税とは、売買契約をする際に納税の印として貼り付ける印紙のことで、10,000円以上の取引が発生したときにかかるものです。
登録免許税とは、登記手続きをする場合に国に納める税金のことです。
登記上の住所と現住所に相違がある場合は住所変更登記、登記上の氏名と現在の氏名に相違がある場合は氏名変更登記、売却する土地の抵当権が抹消されていない場合は抵当権抹消登記が必要となり、一つの不動産につき1,000円の費用を売主が負担しなければなりません。
また、売却を依頼した仲介業者へ支払う仲介手数料に対し、消費税が発生します。

相続した土地を売却するときの注意点は?

実際の土地の面積と書類上の面積に差異が出てしまうと、買主や隣接する土地の所有者とのあいだでトラブルとなる場合があります。
わずかな違いであっても資産価値が大きく変わる可能性があるため、土地を譲渡する際売主には正確な土地の境界を明示する義務が生じます。
取得してから年月が経過した土地や、古い測量技術で測られた土地などは面積が正確でなかったり、境界が未確定のままであったりするので、そういった場合には測量士に依頼をし、測量と境界画定をおこないましょう。
境界画定は、おおよそ100万円前後の費用がかかることがありますが、土地を売却する際の測量費は譲渡所得の算出時に譲渡費用としての計上が可能です。
また、売却するにあたって土地の権利証が必ず要りますので、所持しているかの確認をしておいてください。
紛失やどこにしまったか分からない場合でも代替え手続きを踏めば対処できますが、別途費用と時間がかかるため、注意が必要です。

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まとめ

相続した土地を売却するときに発生する税について、また売却時に注意するべき点について説明してまいりました。
不動産の売買は手続きが複雑であったり、いざ売却する段階になって必要な書類がそろわなかったりするので、事前に準備を進めながらも一度は専門家に相談してみるほうがいいでしょう。
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