相続によって土地を取得することになったものの、とくにその利用予定がない方もいるでしょう。
売却するのも手間がかかるため、相続後そのまま放置しているケースも少なくありません。
しかし土地は所有しているだけで固定資産税がかかるため、不要であれば早いうちに売却したほうがいい場合もあります。
今回は売却の際に課税を軽減する方法をご紹介します。
土地を相続する際に適用できる取得費加算の特例概要
通常土地を売却する場合、発生した利益に対し、「譲渡所得税」という税金が課せられます。
譲渡所得税は以下の計算方法にて算出されます。
●売却価格-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
売却価格とは売り値、取得費は被相続人が土地を購入したときの価格や手数料などの合計金額、譲渡費用は売却にかかった各種経費の合計金額です。
導き出した譲渡所得に所得税15%と住民税5%をそれぞれかけたものが譲渡所得税となります。
このように土地を売却する際には税金が課せられるのですが、これらを軽減できる仕組みが「取得費加算の特例」です。
取得費加算の特例とは取得費に相続税額(一定額)を加算してもよいというもので、活用した場合の算出方法は次のようになります。
●相続税額×{相続税の課税価格の計算の基礎とされた、譲渡した財産の価額÷(相続税の課税価格+債務控除額)}=取得に加算する相続税額
取得費加算の特例を利用すれば節税できる可能性がありますが、適用するためには相続から3年10カ月以内の譲渡であることが必須条件となるので注意が必要です。
そのほかにも満たす必要がある条件がいくつかあるので、次の項目で詳しく説明していきます。
土地の相続で取得費加算の特例を受けるための条件
取得費加算の特例を受けるためには以下の3つの項目をすべてクリアしなければなりません。
●相続や遺贈によって得た財産であること
●財産を取得した際に相続税を納税していること
●相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日までの売却であること
相続税の申告期限とは被相続人が亡くなってから10カ月後までを指すので、厳密には3年10カ月以内に売却を完了させる必要があります。
また、相続や遺贈の際に相続税を納税していることが前提となるので、控除などによって相続税が課税されなかった場合に特例は受けられません。
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まとめ
相続した土地をそのまま所有する場合、利用していない状態であっても固定資産税が課税されてしまいます。
決められた期間内かつ必要条件を満たしていれば、売却の際に特例の対象となり節税できる可能性があるので、利用予定のない土地であれば、税理士や不動産会社に相談し譲渡を検討してみてください。
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