不動産を売るときには、税金の額について考える必要があります。
税金の計算をするときに必要になるのが、所得の額です。
所得には種類がありますが、建物や土地を売却することで生まれるのは、どの所得になるのでしょうか?
一時的に手に入るため、一時所得というイメージもありますが、実際にはどの所得に含まれるのかをお話ししていきます。
不動産を売却したらどの所得が生まれる?~一時所得とは~
不動産を売却したことで生まれた所得は、一時所得ではありません。
一時所得とは、利益を得るための行動をせずに生じた所得のことです。
思いがけず発生したものや、単発でそのときだけ手に入り、継続しないのがこの所得になります。
この所得に含まれるものには、ゲームやクイズで得た賞金、懸賞、競馬や競輪での払戻金、保険の払戻金などがあります。
これらは、たまたま得ることになった単発のもので、意図されたり継続されたりすることはないですよね。
働いたり、何かを売ったりして生じた所得は一時所得に該当せず、建物や土地の売却による所得はこれに含まれないのです。
不動産を売って得た所得は、一時所得ではなく、譲渡所得に含まれます。
不動産を売却して得られるのは一時所得ではなく譲渡所得
不動産を売却した結果生まれた所得は、譲渡所得となります。
自分の所持していたものを売ることで得られた場合には、一時的ではあってもこの所得になるのです。
「売る」という利益を生み出す行動をしたため、一時所得にはなりませんが、そのときのみ生じた臨時の所得という部分は同じです。
そのため、建物や土地を売ったことで生じるのは一時所得であると勘違いされている人も多いようです。
譲渡所得を得たときには、ほかの所得に対する課税とは別に、所得税と住民税を納める義務が発生します。
算出方法は、まず過去に不動産を買ったとき支払うことになった費用と、売却するときに支払った費用を足します。
次に、相手に売るときに契約した額から、その費用を引くと算出されるのが、この所得です。
不動産を売ったことで生まれた利益が、過去に買ったときの費用より大きくなった場合、税金を払う必要が出てきます。
売却するときの価格が高いと、その分納めなければならない金額も高くなってしまうのです。
譲渡所得を計算したときにマイナスになった場合、課税されることはなくなります。
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まとめ
建物や土地を売って生じることになった所得は、譲渡所得です。
所得の種類によって納税の算出方法も違うため、何をするとどんな所得になるのかを知っているか知らないかで余計な出費の額が抑えられます。
算出方法もしっかりと確認し、売却時に困ることのないよう準備をしておきましょう。
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