今回は、不動産の売却を検討している方に向けて、売却時にかかる税金の税率が変わることと、また売却の際の優遇制度について、居住期間が大きく関わってくることをご紹介します。
不動産の売却は非常に大きなお金が動くことになります。
少しでも、無駄な税金を払うことがないよう注意しましょう。
不動産売却にかかる税金の違いは居住期間5年が境目となる
あなたは売却しようとお考えの不動産をどれくらいの期間、所有していますか?
不動産を売却したときに利益が出た場合は、譲渡所得と呼ばれ、課税対象となってしまいます。
所有期間が5年以下なら短期とされ、所得税30%、住民税9%かかることになり、それとは逆に、所有期間が5年強なら長期とされ、所得税15%、住民税5%かかります。
つまり、不動産を売却する場合は、5年強たってからおこなうことで税金が安くなり得をすることになるのです。
しかしここで問題は、住宅の売却の場合、買主は少しでも新しい住宅を購入したいと考えていることです。
居住期間5年未満であっても、高い価格で売却が可能であれば、税金を多く納めることになったとしても、早期売却の観点から売却することをおすすめします。
不動産売却における居住期間に対する優遇制度とは?
売却を考えている住宅において、基本的に利益が出ることは少ないと思いますが、場合によっては地価が値上がりし、売却物件の価値が上がっていることもあります。
そういった状況のときは、譲渡所得から3,000万円も控除ができる、『居住財産の特別控除』を受けることができます。
ただし、この控除を利用するには条件があり、居住中または、住まなくなった年の3年後の年末までに売却することとなっていますので、注意が必要です。
たいていの場合は、住まなくなって、3年以内には売却をおこなっているかと思いますので、比較的利用しやすい制度となっております。
その他にも特別控除はありますので、事前にしっかり確認しておきましょう。
また、損失が出た場合にも特別控除がありますので、どちらであっても特別控除の確認を忘れないようにしましょう。
要チェック|売却査定
まとめ
不動産売却においてこの譲渡所得を理解しておかないと思わぬところで、損失を招くことになります。
十分、居住期間などを認識した上で、不動産売買をおこなうようにしましょう。
譲渡所得を意識しすぎたために、不動産売却のタイミングを逃してはいけません。
絶好の売却の機会失うことがないよう、早期売却と譲渡所得による税金、双方について考えるようにしたいものです。
堺市で不動産の売却や購入をご検討の方は株式会社ブリスマイホームにお任せください!
簡単売却査定も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓