専業主婦(主夫)の人が、相続などで手にした不動産を売却して収入を得るときに注意したいのが、「配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる扶養を外れてしまうかどうか」です。
扶養に入っていると、保険料を支払うことなく社会保険に加入できるなど税金や保険での優遇があるため、これは大きな問題ですね。
扶養が外れるか外れないかは、不動産売却で得る「譲渡所得」によって変わってくるので、事前にしっかり確認しておきましょう。
不動産売却で譲渡所得益が発生すると扶養から外れる?
不動産を売却して利益があると、配偶者控除や配偶者特別控除の条件、いわゆる扶養から外れてしまう可能性があります。
不動産売却によって得た所得から譲渡所得を計算する方法は、以下の計算式で算出できます。
売却価格-(物件を購入したときの取得費+売却にかかった費用)=譲渡所得
ただし、建物は購入当時の価額そのものではなく、減価償却後の価額で計算する点にご注意ください。
そして上記の式に当てはめて計算した結果、この譲渡所得が38万円を超えていた場合、その年だけ税金などの控除を受けることができなくなるのです。
不動産売却を考えたら、事前に購入時の契約書などを準備して、譲渡所得を計算しておいた方が安心かもしれません。
不動産売却の際に扶養を気にしなくていい場合とは?
多くの専業主婦(主夫)の人は非課税で生活していますが、配偶者控除や配偶者特別控除の条件に当てはまらない人は、そもそも扶養を気にする必要はありません。
また、扶養から外れて課税されたからといって、健康保険の扶養からも外れることはないのでご安心ください。
なぜなら健康保険は、あくまでも継続的な収入が対象であるため、不動産売却のような一時的な収入は対象とならないからです。
なお、仮に譲渡所得が38万円を超えて扶養から外れてしまっても、翌年には再度扶養に入ることができるので、その点も覚えておくと安心です。
不動産売却の機会は人生でそう何度も経験するものではありませんし、そのことで扶養対象外になるかもしれないと考えることもほとんどないでしょう。
もしも譲渡所得益が38万円を超えて配偶者控除や配偶者特別控除を外されれば、その年のみ扶養しているパートナーの納税額が増えます。
これにより収入が減ってしまう場合もあるので要注意です。
まとめ
「不動産売却すれば、まとまったお金が入ってくる!」と思っていても、きちんと譲渡所得を把握しておかなければ「扶養を外れて支払う税金が増えた!」ということにもなりかねません。
現在、扶養に入っていて動産を売る際は、扶養から外れないかどうか事前にチェックしましょう。
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