やむを得ず所有する不動産の売却をする場合には、「移転登記」の申請が必要となります。
移転登記とは、売却後に不動産の持ち主を変更することです。
申請手続きは司法書士に依頼することが多いですが、不動産売買では大きなお金が動くので、できればあまり費用をかけたくない方もいますよね。
この記事では不動産売却における移転登記申請の手続きや、自分で申請を行った場合について解説いたします。
不動産売却における移転登記申請の概要とは
不動産売却を行った際には、所有者を明確にするために必ず移転登記申請が必要となりますが、手続きにはさまざまな書類が必要になります。
必要書類は売主と買主どちらも用意する必要があり、双方が連携を取って用意しなければなりません。
もし書類不足や不備があった場合には、手続きが長引いてしまう可能性があります。
とくに住所変更や氏名の変更があった場合は、必要書類の住民票などに加えて戸籍謄本などの追加書類が必要で、事前に固定資産税や都市計画税の支払いの確認もしておくとよいでしょう。
不動産売却の移転登記費用
不動産売却を行う際に行う移転登記費用には、登録免許税がかかります。
登録免許税とは、原則として固定資産評価額の1,000円を切り捨てた額の2%と決められており、もし売却価格が1,000万円の場合は20万円となります。
土地の場合は固定資産評価額の1,000円を切り捨てた1,5%、自分が居住する建物で条件を満たせば1,3%となります。
移転登記を司法書士に依頼する場合は別途依頼料がかかり、司法書士によって金額が前後するため、依頼する前に報酬額の確認を行いましょう。手続きの内容にもよりますが10~15万円くらいが一般的な報酬額です。
不動産売却の移転登記申請は自分でもできる?
不動産売却の移転登記費用を少しでも節約したい方は、自分で手続きを行うことも可能です。
ただし、先ほども述べた通り移転登記申請にはさまざまな書類が必要であり、書類不備で手続きが長引くなどのリスクがあるため、不動産会社やローンを組む銀行に嫌がられる可能性があります。
銀行においては、万が一登記の手続きが完了しなかった際にローンの回収ができなくなるリスクがあるため、はじめから断られる事例もあるようです。
どうしても自分で手続きを行いたい場合は、あらかじめ手間や時間がかかることを覚悟しておきましょう。
まとめ
不動産売却をする際には必ず移転登記申請が必要となり、売主と買主双方が連携して手続きを行う流れで行われます。
自分で申請手続きを行うこともできますが、申請にかかる手間と時間がかかり、準備する必要書類も多いので注意が必要です。
また、何より優先したいのは安全な取引ですね。経験を積んだ司法書士に任せるのが良いと思います。
堺市で不動産の売却や購入をご検討の方は株式会社ブリスマイホームにお任せください!
簡単売却査定も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓