不動産売却では、シロアリによる被害などをきちんと説明せずに売ってしまうと、責任を問われてしまうので注意しましょう。
法律が改正されたことにより、責任の取り方にも変更がありましたから、しっかりと理解しておくことが大切です。
今回は不動産売却での契約不適合責任とは何かについて、瑕疵担保責任と比べて変わった部分や注意点などをご説明します。
不動産売却で瑕疵担保責任の代わりに制定された契約不適合責任とは?
2020年4月に民法が改正され、長い間変更がなかった部分についてもさまざまな変化がありました。
そのひとつが、瑕疵担保責任に代わって制定された契約不適合責任です。
契約不適合責任とは、「契約の内容と合っていない」ときに責任を問われるものです。
大きな違いは、今までの瑕疵担保責任では「隠れた欠陥」が見つかったときだけであった責任が変更されたことでしょう。
この変更によって、内容どおりの品質のものを買主へ渡す義務と、不具合についてはしっかりと説明する必要が生じました。
不動産売却で瑕疵担保責任の代わりにできた契約不適合責任の注意点は?
この責任によって、契約の内容と違うときに、買主は修理や代金の減額を請求できるようになりました。
そのため、売主は対応するべき点が増えたので、注意しましょう。
大切なのは、契約書に内容をはっきりと記載すること。
たとえば通知期間に関しては、特約で3カ月などの期間を設定することが可能です。
記載がないと、責任を問われる期間が長く続いてしまいますから、特約による免責を上手に利用しましょう。
また、どのように引き渡すのかについて明記することも注意点です。
売買契約書を不動産会社が作成した場合は、物件の状態についてきちんと書かれているかどうか、忘れずにチェックしましょう。
そして、物件の状態をしっかりと把握するためには、ホームインスペクションの利用もおすすめです。
ホームインスペクションとは住宅診断のことを言い、住宅のコンディションについて専門家に調べてもらえます。
シロアリ被害や雨漏りなどの欠陥の有無や、修理が必要な場所などを客観的に見てもらえるのです。
専門家による診断結果を踏まえて契約書が作成できると、責任を問われる心配を減らせますから、不安な方は依頼するとよいでしょう。
まとめ
法律の改正によって、不動産売却の際に責任を問われる範囲が広がりました。
契約書に記載されていない不具合が発覚すると、修繕などを求められることもあります。
ですから、契約書にもれなく記載されているかどうか、しっかりと確認することがとても重要です。
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