「遺品整理」という言葉を耳にしたことがあると思いますが、住んでいた親が亡くなるなどして実家を相続した場合にはこの「遺品整理」のために片付けをしなくてはなりません。
その場合、片付けをする人はいったい誰になるのでしょうか。
今回は実家を相続した際の「片付け」に注目し、片付けをする人は誰なのか、そして片付けの具体的な方法や注意点についてご紹介したいと思います。
実家を相続したら片付けをする人は誰?しなくてはならないの?
相続した実家の片付けは基本的に相続人がおこなう
結論から言うと、この場合片付けをする人は相続する権利を有する人になります。
有効な遺言書があればそこに指定された人が相続することになり、基本的に片付けも該当者がおこないます。
有効な遺言書がない場合は、「法定相続人」が相続する権利を有するので片付けもおこなうことになります。
ちなみに法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。
配偶者は常に相続人となり、続いて子ども、親、兄弟姉妹の順に優先順位がつけられています。
被相続人に子どもがいる場合、親や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。
しかし遺品の片付けはとても大変なため、兄弟や身内と協力しておこなう場合が多くなっています。
遺品の片付けの必要性とは
故人が家族と同居していた場合は必要な書類などの整理を除いてはそんなに急ぐ必要もありませんが、一人暮らしをしていた場合は家が無人化するため、遺品整理を早く進めなくてはなりません。
一般的には次のような理由から遺品の片付けはなるべく早くしたほうがよいと言われています。
●売却や賃貸など相続物件を有効活用するため
●預貯金や有価証券、借入金など相続財産の把握をするため
●家の権利証など重要な書類を見つけるため
特に相続承認や相続放棄の申告は相続開始から3か月以内、相続税の納税は10か月以内と期限が決められているため、後回しにせずおこなう必要があります。
実家を相続した際の片付け方法と注意点
実際に実家の片付けには時間も労力も費やすため自分たちに合った方法で片付けることと、片付けに際しての注意点も知っておく必要があります。
片付けの方法とは
具体的に、次のような片付けの方法があります。
●相続人と身内で協力しておこなう方法
●遺品整理の専門業者へお願いする方法
●不動産会社へ依頼する方法
●家の解体時にまとめて処分してもらう方法
このようにいくつか方法はありますが、まずは遺言書があるかどうかを確認することが大切です。
遺品を片付ける際の注意点
大事な注意点として、相続放棄をする人は遺品に触れてはいけないことになっています。
一般的に、処分するしかないゴミなどの金銭価値のないものや、写真や故人の古着、手紙といった第三者にとって交換価値のないものであれば、処分や受け取りをしても問題ないとされています。
まとめ
実家を相続した際の片付けは、思った以上に大切です。
故人を偲びながらも、期限内に済ませるべきことに間に合うよう身内で協力もしくは業者などに依頼して手早くおこなう必要があります。
相続放棄した場合は金銭価値のあるものには触れないよう気を付けましょう。
私も40代で思うところがあり、エンディングノート作成の検討を始めています。
堺市で不動産の売却や購入をご検討の方は株式会社ブリスマイホームにお任せください!
簡単売却査定も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓