最近では、珍しくない太陽光発電付きの住宅ですが、いざ売却するとなった場合、果たしてどのような手続きを踏めば良いのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。
そんな疑問を解決すべく、今回は太陽光発電付きの不動産を売却する際の手続きについてご説明したいと思います。
売却の際の注意点もあわせてお伝えするので、太陽光発電付きの不動産を所有されている方は、ぜひ参考にしてください。
太陽光発電付き不動産を売却する際の手続きとは?
住宅など、太陽光発電付きの不動産を売却する方法は3通りあります。
それぞれの手順について見てみましょう。
「太陽光発電付きの不動産」として売却する場合の手続き
1.売電に関する契約変更や名義変更をする
買主に売電収入が入るようにするため、名義変更や契約変更をしなければなりません。
名義変更は経済産業省へ、契約内容の変更は電力会社へ申請しておこないます。
2.設置費用のローンがあれば完済する
太陽光発電の設備を設置する際のローン残債がある場合は、完済しておきます。
3.補助金を受けた場合は別途手続きが必要
国や自治体から補助金を受けている場合、設置から17年間は保守管理することになっています。
したがって、補助金を受けてなおかつ17年以内に売却する場合は、太陽光発電協会へ連絡し、必要に応じて補助金の返還などをおこないます。
また、自治体から補助金を受けている場合も同様に連絡して指示に従います。
太陽光発電を「処分」してから売却する場合の手続き
太陽光発電を処分してから売却する場合は、まず解体業者へ太陽光発電の撤去と廃棄の依頼をしなければなりません。
撤去と廃棄には、一般的に15~20万円程度の費用がかかります。
その後は「太陽光発電付きの不動産として売却する」場合の手順2~3と同様に、太陽光に関するローンがあれば完済し、補助金を受けていれば所定の手続きをおこないます。
太陽光発電を「移設」してから売却する場合の手続き
まれに、太陽光発電を新居へ移設してから売却するケースがあります。
この場合は、電力会社と太陽光設備メーカーへ設置個所の移設届を提出し、スケジュールに沿って取り外しと取り付けを実施してもらいます。
取り外しや設備の運搬、取り付けまでの費用として一般的に100万円程度かかるといわれています。
太陽光発電付き不動産を売却する際の注意点
太陽光発電付きの不動産を売却する場合、そのまま設備付きで売却するほうが良いケースと、処分してから売却したほうが良いケースが存在するという注意点があります。
設置から10年未満の「固定価格買取制度」期間内である場合や蓄電池を導入している場合は、購入者にとってもメリットが多いため、不動産価値としても価格が上がる可能性もあり、そのままでの売却がおすすめです。
一方で、設置から10年以上経っていたり設備が古かったりする場合は、維持管理費が発生してくるので、処分して売却したほうが良いとされています。
まとめ
太陽光発電付きの不動産を売却する時の手続きや注意点についてお伝えしました。
基本的に、太陽光設備を移設して売却という方法は費用や設置先の面で負担は大きいでしょう。
これから売却をお考えの際は、注意点を考慮してそのままで売却するかどうかを判断してください。
堺市で不動産の売却や購入をご検討の方は株式会社ブリスマイホームにお任せください!
簡単売却査定も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓