いざ不動産売却をする時に必要な書類は複数ありますが、あると売却に有利になる重要な証明書があります。
それは工事完了時に取得しているはずですが、紛失や破損によって売却時には手元にないことも多いです。
必要書類がないということであれば、不動産売却は難しいと思われてしまうでしょうが、決して無理ではありません。
不動産売却時に必要な検査済証とは
不動産を売却したい時、検査済証は必ず提出を求められます。
この書類は売却時にとても重要視されるもので、あるかないかの違いで売買に大きく影響します。
検査済証は竣工後に申請して取得する証明書
取得するタイミングは建物の竣工後ですが、申請期間がとても短く、竣工から4日以内に検査機関に申請しなければなりません。
検査の申請をし、完了検査を実施してもらい、合格すると検査済証が発行されます。
検査機関は2種類あり、検査資格を有した市町村の職員、もしくは国土交通大臣などに指定された民間企業です。
間違えやすい確認済証との違い
建築時にはさまざまな検査を受けて工事が進められますが、取得する書類の名前が似ていることから、間違えて保管している可能性もあるので注意が必要です。
特に間違えやすい名前の書類が、確認済証です。
確認済証とは、設計段階におこなう検査に合格することで取得する証明書です。
設計図面などをもとに、設計段階で建築基準法に適しているかを確認し、合否が判断されます。
検査済証がなくても売却する方法はある
不動産売却時には検査済証は必須ですが、どうしても見つからない場合でも売却自体を諦めてしまうことはありません。
売却する方法は他にもあります。
台帳記載事項証明書で代用
検査済証は、どのような理由であっても再発行してもらうことはできませんが、建築から年月が経てば書類の紛失などはよくあることです。
台帳記載事項証明書は検査の記録が記載されており、検査済証の代わりとして使うことができます。
市役所にて取得することができ、地番や建築年月日などの情報を提示して申請します。
事前にどのような情報が必要か市役所へ確認し、情報を集めてから申請に行くと二度手間にならずに済むでしょう。
既存不適格建物になってしまった場合
建築基準法はどんどん新しくなっていき、建築時は適法であっても、現在では違法となってしまうこともあります。
そのような場合でも、不動産売却は可能です。
古家付き土地として売却したり、既存不適格建物に強い不動産に仲介してもらうなどの方法があります。
個人間での売買は買い手を探すのが難しいので、不動産会社に仲介してもらう方法をおすすめします。
まとめ
不動産を売却したいと考えたとき、まず情報収集をしてみてください。
売却予定の土地や地域の魅力、近くで売られている物件の金額などを事前に知っておけば、不動産会社の話が正しいのかを判断することができます。
不動産売却は一朝一夕では終わらないものだと思って、焦らずに時間をかけていきましょう。
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