不動産を売却する際、物件にかけていた火災保険は不要となるので、解約するのが一般的です。
余っている保険料が返ってくる可能性もあるので忘れずに解約しておきたいものの、タイミングには注意が必要です。
今回は、不動産売却時に火災保険を解約するタイミングのほか、保険料の余りが返ってくる条件についても解説します。
不動産売却時に火災保険を解約するタイミングとは
不動産の売却にともない火災保険を解約する一般的なタイミングは、物件の引き渡しの終了後です。
売却する建物を使わなくなった段階で火災保険を解約しても良さそうですが、引き渡しまでの間に火事などが起こる可能性があります。
すでに売買の話がまとまっている段階でも、所有者が正式に変更されるまでは売主が物件の持ち主であり、火事などが起きた際には修繕の責任があります。
火災保険を解約していると、火事などの被害に遭っても物件の修繕資金が支払われず、売主が自費で直さないといけません。
不動産を元に戻せない場合、売買契約の締結前後で物件の状態が変わっていることを理由に、購入の話が取り消される可能性が高いです。
いずれにしても売主にとっては損であり、不動産を正式に引き渡すまでは火災保険を切らないことが大切です。
不動産売却で火災保険を解約!保険料の余りが返還される条件とは
火災保険を解約すると保険料の余りが返ってくることは多いものの、絶対ではありません。
還付金が発生する条件は、まず長期一括で火災保険をかけていることです。
具体的な年数はさまざまですが、ある程度まとまった期間で契約しており、保険料も前払いしていることが必要です。
そのうえで、残存期間が最低1か月あることも欠かせません。
契約の満期直前に不動産が売れ、残りの期間が1か月ない場合は保険料が使い切られていることが多く、還付金はあまり発生しないのでご注意ください。
このほか、契約者が自身で解約手続きをすることも、還付金を受け取るための要件です。
不動産を引き渡して火災保険が不要となっても、利用者が申し出なければ契約が継続されるので、先述のタイミングを迎えたら早めに手続きをしておきましょう。
なお、火事などに遭った際の保険金が住宅ローンを組んだ金融機関に支払われる、いわゆる質権設定をしている場合、手続きが少し増えます。
質権設定をまず終了させないと火災保険を解約できないので、該当する方は金融機関でも忘れずに手続きをしてください。
まとめ
不動産を売却する際、引き渡しまでの間に火事などが起こる可能性もあるので、所有者が正式に変わるまでは火災保険をかけておくのが一般的です。
解約にともなって保険料が返ってくるかどうかは、長期一括で契約しているといった条件によるので、該当するかどうか事前にご確認ください。
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