人生でもっとも大きな買い物と言っても過言ではない不動産を購入する際は、何かと心配事が多いものです。
購入契約を締結したあとにキャンセルせざるを得ない事情が発生した場合、どのような対応をすれば良いのでしょうか。
今回は売買契約後の手付解除の方法や仲介手数料の取り扱いについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
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不動産の売買契約後の手付解除とは?
不動産の売買契約と残代金支払い・物件の引き渡し日までは通常一定の期間が開くため、契約時に買主が手付金と呼ばれる金銭を支払うことが一般的です。
手付金の金額は物件の状況によっても異なりますが、売買代金の5%から20%程度の金額が求められるケースが多いでしょう。
手付解除とは、契約時に支払ったこの手付金を放棄することで売買契約を解除することをいいます。
法律上では手付解除できる期日として「相手方が契約の履行に着手するまで」としていますが、実際には売主買主双方の合意によって具体的な日が決められていることが多くなっています。
その期日までであれば、いかなる理由であっても売買契約をキャンセルできるのです。
売買契約における手付解除の方法とは?
契約時に支払われる手付金は、一度成立した売買契約を手付によって解除できるという「解約手付」と呼ばれる性質を持っています。
解約手付の取り扱いは買主と売主のどちらが契約解除を申し入れるかによって異なるため、事前に理解しておくべきでしょう。
買主の都合で売買契約を解除する際は、手付金をすべて売主に渡す「手付放棄」をすることによって成立します。
一方、売主の都合で売買契約を解除する際は「手付倍返し」と言い、売主が買主から受領した手付金の倍額を買主に支払うことによって成立します。
手付解除した場合の仲介手数料はどうなる?
購入する予定の不動産を手付解除した場合、仲介手数料は返還されないというのが一般的な考え方です。
不動産の仲介業務は成功報酬型であり、売買契約が成立したと同時に手数料の支払い義務が発生します。
したがって、売買契約が成立した時点で手数料の支払い義務が発生し、契約と同時におこなわれる手付金のやり取りは売主・買主の取引に対する意志を確認する意味合いを持つものなので、その時点で契約は成立しています。
たとえ都合により手付解除がおこなわれたとしても、あくまでも契約成立後の事情になるため、仲介業者は手数料を請求できると考えられています。
売買契約書に仲介手数料の支払いに関しての特約が定められている場合もあるので、まずは契約の中身を確認するのが良いでしょう。
まとめ
不動産を購入する際、売買契約を締結したあとでも手付金を放棄することによって契約をキャンセルすることが可能です。
仲介手数料に関しては返還されないという考え方が一般的ですが、特約が定められている場合もあるのでまずは売買契約書の内容を確認するのが良いでしょう。
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