不動産を売却した場合、確定申告が必要になることがあります。
今回この記事では、これから不動産売却をしようとお考えの方に向け、確定申告の必要性や揃えるべき書類についてご紹介します。
不動産を売却した後に確定申告が必要なのはどんなとき?
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの間に発生した所得の合計を税務署に申告し、納税すること。
所得が給与所得のみの場合、会社で年末調整の手続きをおこなうため確定申告する必要はありませんが、会社員であっても不動産を売却したときは、確定申告が必要となる場合があるので注意しましょう。
確定申告が必要なケースは、以下のような場合です。
<不動産売却による売却益が出た場合>
不動産売却代金から取得費や諸経費を差し引いた利益がプラスになったとき=売却益が出たときは、確定申告する必要があります。
これは、「課税譲渡所得」として区分される、売却益に応じた「譲渡所得税」を納める必要があるためです。
<不動産売却による損益が出た場合>
売却益が出なかった場合は「譲渡所得税」が発生しないため、基本的に確定申告をする必要はありません。
ただし損益が出た場合は、確定申告をしたほうがほかの所得にかかる税金が安くなることもあるので、ぜひ確定申告をして節税に努めましょう。
不動産を売却した後の確定申告に必要な書類を揃えよう!
確定申告をするにあたり必要となる書類は、以下のように税務署でもらえるものと自分で準備するものがあります。
<税務署でもらえる書類>
・確定申告書B様式(譲渡所得がある場合)
・確定申告書第三表(分離課税用の申告書)
・譲渡所得の内訳書
上記の書類は国税庁のホームページでダウンロードすることも可能。
記入方法の解説もあるので、ぜひ活用しましょう。
<自分で準備する書類>
・不動産売却時の売買契約書(写し)
・仲介手数料等の領収書(写し)
・売却した不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
さらに確定申告をする場合はマイナンバーが必須となり、マイナンバーカードの写しが必要となります。
マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバー通知カード・住民票の写し・住民票記載事項証明書のいずれか1つと、身分確認書類が必要となるため準備しておきましょう。
まとめ
不動産売却をおこなったら確定申告が必要かどうかを確認し、必要な場合は税務署が定める期限内におこなうようにしましょう。
確定申告は税理士に依頼する方法もありますが、必要書類を揃え、税務署の無料相談などを利用すれば自分自身でもおこなえるので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。
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