「自分の子どもに不動産を贈与すると贈与税を負担させてしまい、かえって迷惑になるのではないか」と悩んでいる人もいるでしょう。
原則として、贈与税は贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに現金で納めなければなりません。
では、もし不動産を贈与ではなく売却したら、子どもの金銭的負担はどうなるのでしょうか。
自分の子どもに不動産を売却することはできる?
たとえ自分の子どもであっても不動産の売買取引は可能です。
また、売却手続きも第三者との契約と何ら変わりはありません。
なかには「親子なのに売買契約などと水くさい」と思う人もいらっしゃるでしょう。
しかしながら大きな金額が動く不動産売買で、不動産価格の決定や支払方法の取り決め、確定申告の必要などを考えれば正式な売買契約を結ぶほうが不要なトラブルが避けられて合理的と言えます。
不動産業者や司法書士などの専門家によって作成された契約書があれば、万が一何か問題が起きた場合にも安心です。
自分の子どもに不動産を売却または贈与するメリット(デメリット)
売却のメリット
生前に不動産の名義変更ができるので、後々相続で子どもたちが揉めることはまずありません。
不動産の価格は双方の合意があれば任意の額を設定することができます。
その金額が不動産取得時の額を下回れば所得税の支払いは免れます。
売却金額によっては贈与税より負担が少なくてすむことこそが、親子で不動産売買するメリットといえます。
また、親子間での売買であれば内覧会も必要ないでしょう。
売却のデメリット
身内での契約は安易な妥協がされがちです。
しかし不動産売買契約を結んだ後、金銭の支払いが実際に確認できなければ「贈与」とみなされてしまいます。
あるいは相場より安すぎる価格の場合にも贈与税がかかる場合があります。
また、親子間での取引と言うことで金融機関の融資審査が厳しくなる傾向があるようです。
贈与のメリット
親子間での不動産売買と違って面倒な契約は不要です。
贈与のデメリット
自分の子どもに不動産を贈与した場合、基礎控除が受けられるのは年間で110万円のみです。
110万円を超えると贈与を受けた翌年2月1日から3月15日の期間に超過金額分を納めなければなりません。
贈与する不動産によっては子どもに大きな金銭的負担を強いることになります。
まとめ
我が子に夫婦の財産を譲りたいと思うのは珍しいことではありません。
とくに思い出の詰まったマイホーム、他人に売却するよりも我が子に使ってほしいと考えることはとても自然なことです。
また、自分の子どもに大切な不動産を渡す場合、できるだけ受け取る子どもに金銭的な負担もかけたくないはずです。
不動産を我が子に譲る方法として贈与か売却か悩んだら、一度専門家に相談してから決めるとよいでしょう。
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