「不動産を売却しよう」と決めた場合、まずは売却を依頼する不動産会社選びから始める人が大半です。
不動産売却といえば、不動産会社に仲介を依頼して買主を探してもらうのが一般的ですが、不動産によっては立地の悪さなどがネックとなりスムーズに売却活動が進まないケースもあります。
そんなときに、隣人への売却を視野に入れておくことでお互いにとってメリットがあることもあります。
そこで今日は、隣人に不動産を売却するメリットと売却するときの注意点を解説します。
両者にとって得がある?隣人に不動産を売却するメリット
売主にとってのメリット
・話が早くまとまる可能性がある
隣人ということは、昔から売却する土地についてもよく知っているでしょう。
そのため、通常の売却活動よりも話が早くまとまることもあります。
・高く売れる可能性がある
後ほどご紹介しますが、隣の土地を購入することは買主である隣人にもメリットがあります。顔見知りでもあるため、強引な値下げ交渉も少ないでしょう。
そのため、場合によっては相場よりも高く売却できる可能性があります。
買主にとってのメリット
・所有している土地の価値が上がる
隣人の土地が不整形地だった場合、地続きである隣の土地を購入することで整形地になったり、道路に面する幅が狭いことで再建築不可である場合、道路に面する隣の土地を購入すると再建築が可能になったりと、隣人の所有している土地の価値が上がることも考えられます。
なかでも、袋地と呼ばれる四方を他人の土地に囲まれているケースでは、隣人同士で売買したほうがお互いにとってメリットがあるでしょう。
・駐車場としての利用も可能
隣の土地を駐車場として利用でき、そのまま貸し出して収入を得ることも可能です。
隣人に不動産を売却するときの注意点とは?
売主、買主の双方にメリットがある隣人への不動産売却ですが、売主側として損をしないために注意したい点もあります。
それは土地を早く売りたいことを悟られないことです。
もちろん早く売れるに越したことはないのですが、そういった気持ちがあからさまに出てしまうと隣人側から値引き交渉してくることも考えられます。
必要以上に値引き交渉されるのを防ぐためには、売り急いでいることを悟られないようにすることと、価格を聞かれても「不動産会社に一任しているのでわかりません」と明確な金額を伝えないようにすることがポイントです。
「もしよければどうぞ」といったスタンスで交渉するように心掛けましょう。
まとめ
当然ですが隣人に購入意欲がない場合は、不動産会社に任せるしかありません。
どちらにせよ、信頼できる不動産会社を見つけることが大切です。
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