2016年に導入されたマイナンバー制度ですが、今ではさまざまな場面で提出を求められることがあります。
不動産を売却する際にもマイナンバーの提出が必要になることがあるため、しっかり確認しておきましょう。
今回は、不動産売却で提出が必要になるケースや必要な理由、提出方法などを詳しくご紹介します。
不動産売却でマイナンバーの提出は必要?
不動産を売却するにあたって、マイナンバーの提出が求められるケースがあります。
個人から個人へと売却する一般的なケースでは必要ありませんが、法人または不動産業を営む個人に対して売却する場合は、マイナンバーを提出しなければなりません。
その理由は、買い手が税務署に提出する支払調書に、売主のマイナンバー情報を記載しなければならないためです。
支払調書とは法人や不動産業者の個人が不動産を購入した際、税金の申告をするために必要なもので、提出する義務があります。
もしここで、売主のマイナンバー情報が記載されていなかった場合、虚偽の申告と判断されたり正式な取引とは認められなかったりして、買主に懲役や罰金が科せられてしまうのです。
ただし、売却価格が100万円以下の場合であれば、提出は必要ありません。
このように、マイナンバーは不動産売却時に提出が必要な場合と、そうでない場合があることを確認しておきましょう。
不動産売却時のマイナンバー提出方法と注意点
マイナンバーカードを持っている場合はそのコピーを、持っていない場合は通知カードと身分証明書の写しを、不動産の買主に対して提出してください。
多くの場合、仲介している不動産会社に対して提出することになりますが、マイナンバーは大変重要な情報なので、簡易書留で郵送することをおすすめします。
もし、通知カードを紛失してしまっている場合は、マイナンバーが記載された住民票でも代用可能です。
現在は再発行ができない決まりになっているので、この機会にマイナンバーカードを発行することも検討しましょう。
また、注意点として提出先に怪しい点がないか確認してください。
マイナンバーの情報収集を外部業者に委託しておこなっている会社もあるため、きちんと確認せずに提出するのは危険です。
なかにはマイナンバー情報を悪用してお金儲けをしようとする悪徳業者も存在するため、十分注意しましょう。
まとめ
個人から法人に不動産を売却する場合など、不動産売却時にマイナンバーの提出が求められるケースがあります。
マイナンバーは大切な情報なので、なぜ必要なのかをしっかり確認した上で、簡易書留を利用するなど安全な方法で提出するようにしてください。
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