不動産の売却を検討していた矢先、病気やケガによって入院してしまうこともあります。
売却を急がないなら退院を待ってあらためて手続きをすれば良いものの、できるだけ早く売りたいときは入院中に使える手段を活用すると良いです。
今回は、入院中に不動産を売却する方法のほか、認知症などで入院している際の対処法についても解説します。
入院中に不動産を売却する方法
実は、不動産の売却手続きに場所の指定はないため、買主などの関係者が病院に集まれば必要な手順がその場で進められます。
すべての手続きが問題なく終われば、入院中でも不動産が売却できるのです。
しかし実際には関係者が病室などに集まるのは難しいことも多いでしょう。
そのため入院中に不動産を売却したい際には、代理人を立てる方法も検討すると良いです。
代理人を立てれば不動産の所有者が売買の場にいる必要はなくなり、本人が入院中でも問題なく物件が売れます。
代理人は部分的ではあっても所有者と同等の権限を得るので、信頼できる相手を選ぶのが基本です。
信頼できる親族がいればその方に、もしいないときは弁護士などの専門家にすると良いでしょう。
このほか、不動産の名義人を子や孫に変える方法でも入院中に物件が売却できます。
子や孫へと不動産を売ったり譲ったりして所有者を変えれば問題はなくなり、新たに持ち主となった方が売買の手続きを行えます。
なお、名義を変えるために不動産を無償で譲ったり、安値で売ったりすると贈与税が課されるのでご注意ください。
入院中の不動産売却の注意点!認知症で入院しているときの対処法とは
不動産の所有者が入院した原因が認知症である場合、先述の方法は使えません。
認知症になると正常な判断力が失われているとみなされるので、不動産の売却のような高度な手続きが単独ではできなくなるからです。
代理人を立てれば良いように思えるものの、特定の手続きを任せる際にも正常な判断力が求められます。
ゆえに認知症になると代理人も立てられず、一般的な方法では不動産が売れなくなるのです。
とはいえ、売却が不可能になるわけではなく、成年後見制度の活用により不動産の売却が可能です。
原理は代理人を立てる方法と同じなのですが、代わりに手続きを行うのは成年後見人と呼ばれる特殊な代理人です。
選出には家庭裁判所での手続きが必要であり、少し手間がかかるので、早めに着手すると良いです。
成年後見人が選出できると、家庭裁判所の許可のもとで不動産の売却が可能です。
まとめ
ご紹介したように、不動産は所有者が入院中でも売却できます。
代理人を立てたり、所有者を変更したりするほか、買主などの関係者に来てもらえるなら病院での手続きも可能です。
ただ、認知症で入院している場合は少し特殊な対応が必要なので、方法をよく確認して売却すると良いでしょう。
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