不動産売却の際には不動産会社に仲介を依頼するケースがほとんどですが、このときに結ぶ契約のことを「媒介契約」といいます。
媒介契約には3つの種類があるため、どれがいいのか迷われる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、いまさらですがおさらいの意味も込め、不動産売却時の媒介契約とは具体的に何なのかを、契約の種類と選び方のポイントも含めてご紹介します。
不動産売却における媒介契約とは?
不動産を自分で売却するのは難しいため、不動産会社に仲介を依頼する必要があります。
このとき、仲介業務でのトラブルを防ぐことを目的に不動産会社と依頼主との間に媒介契約を結び、業務の仕様や仲介手数料などを明記することが義務づけられています。
売却活動をおこなう条件や、売却に成功した際の報酬についてのくわしいことなどが定められているのが媒介契約書の内容です。
不動産売却における媒介契約の種類
媒介契約には3つの種類があるため、それぞれの特徴を確認しておきましょう。
①一般媒介契約
複数の不動産会社と同時に契約を結べます。
ほかの種類に比べて制約が少なく、契約期間の規定や販売状況の報告義務はありません。
自由度が高い契約であることはメリットですが、売却活動が手薄になりやすいため、人気のない物件だと売却に時間がかかる可能性があります。
②専任媒介契約
1社の不動産会社のみに依頼する契約で、契約期間は最長3か月、販売状況の報告義務は14日に1回以上とされているのが特徴です。
③専属専任媒介契約
自分で取り引きすることが認められていない点や、販売状況の報告義務が7日に1回以上である点が専任媒介契約と異なります。
不動産売却時の媒介契約はどれがいいのか?
媒介契約の選び方は、売却したい不動産の条件や売主の状況によって異なります。
たとえば、駅近や築浅など人気の高い物件を売却する際は、一般媒介契約のほうが早く買い手が見つかりやすいでしょう。
売るのが難しい場合や、より早く売りたいという希望がある場合は、積極的に売却活動を進めてもらえる専属・専任媒介契約がおすすめです。
そして、どれがいいのか迷ったときは、専任媒介契約を選ぶと良いでしょう。
自分で買い手を見つけられそうなときにも直接取り引きができるため、可能性が広がります。
まとめ
不動産売却時には不動産会社と媒介契約を結びますが、この契約には種類があるので事前に確認しておくと良いでしょう。
それぞれの特徴をしっかりと調べたうえで、自分に合った媒介契約はどれなのか、慎重に検討してみてください。
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