不動産を売却をすると譲渡所得という利益が発生し、それに伴い各種税金が課税されます。
ここでは不動産売却で課税される住民税について、どのようなものか、納付の時期、税の計算方法についてご説明します。
普段納付しているものとは課税される仕組みなどは少し異なりますが、安心してください。
不動産売却で発生する住民税とはどのようなもの?
まず、不動産を売却をした際に住民税が発生する仕組みについて、わかりやすくご説明します。
なぜ不動産売却で発生するのかというと、利益(譲渡所得)を得るからです。
普段から納めている住民税は、前年度の所得によって納税額が決まります。
この仕組みと同様に、発生した譲渡所得の額によって決まります。
また不動産の所有年数によっても額が変動するので、確認が必要です。
不動産売却をした際に住民税を納める時期はいつなのか?
不動産売却をすると、各種税金が発生します。
それぞれの税金がいつ確定申告しなければならないのか、時期をしっかりと確認しておかなければなりません。
不動産売却で発生した住民税を納付(確定申告)する時期は、売却した翌年度の6月以降です。
そのため、売却した翌年度は納税額が上がるので注意しておきましょう。
所得税の確定申告後に納付書が送付されるので、改めて手続きする必要はありません。
また納付は一括でもできますが、4期に分けても可能です。
譲渡所得に課税される住民税の計算方法は?
不動産売却によって課税される住民税がいくらなのか、気になるところです。
実は課税額がいくらかなのか、【譲渡所得金額×税率】の式で計算してシミュレーションすることができます。
この税率は、不動産を購入してから売却するまでの期間によって変動します。
たとえば、譲渡所得金額が5,000万円だとしましょう。
長期譲渡所得の場合
長期譲渡所得は、不動産を購入して5年を越えてから売却して得られる利益です。
この場合、税率は5%です。
これより納税額は、5,000万×0.05=250万円です。
短期譲渡所得の場合
短期譲渡所得は、不動産を購入して5年以内に売却して得られる利益です。
この場合、税率は9%です。
これより納税額は、5,000万×0.09=450万円です。
また、譲渡所得が3,000万円以下だったり不動産の所有期間が10年を超えていたりすれば、特別控除や軽減税率を適用できます。
そのため、納税額は必ずしも【譲渡所得×住民税率】というわけではありません。
譲渡所得の額や、不動産の所有年数を確認しましょう。
まとめ
不動産売却によって課税される住民税について、ご理解いただけたらと思います。
本記事を実際の納付時に、ぜひお役立て下さい。
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