不動産の売却にあたり、消費税が発生することもあれば、とくにかからないこともあります。
適切に不動産売却を終えるためにも、課税の有無は事前に確認しておくと良いでしょう。
今回は不動産売却時に消費税があるケースとないケースのほか、注意点もあわせてご紹介します。
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不動産売却時にも消費税あり!課税を受けるケースとは
売買される不動産が消費税の対象とされるのは、主には事業者が建物を売る場合です。
事業者ではない一般の方がおこなう不動産売却では、投資用のマンションなどを売る場合に消費税が発生することがあります。
売買される不動産が消費税の対象とされる場合には、売主は買主から税金を受け取ることになります。
場合によっては預かった金額を取りまとめて税務署へと納めないといけません。
物件を売る手続きのなかで売主が消費税を負担するのは、手数料・司法書士への報酬などを支払うときです。
いずれも消費税が課される費用であり、不動産売却のなかで必要になったときには本体価格の10%分の額を支払う必要があります。
本体価格だけに注目していると資金が足りなくなる恐れがあるためご注意ください。
不動産売却にあたって消費税が非課税とされるケースとは
売却する物件が土地である場合、売主が一般の方でも事業者でも基本的に消費税がかかりません。
土地は消費する性質ではないと考えられているため、消費税の対象にされません。
一般の方が事業を目的としない範囲で居住用の物件を売るときにも、消費税は発生しません。
たとえば長年暮らしたマイホームを個人的に売るときには、買主から消費税を受け取る必要はないのです。
このほか不動産売却のなかで負担する登録免許税や印紙税などの税金も消費税の対象とはされません。
不動産売却時の消費税に関する注意点
前述のとおり、売主が事業者だと建物が消費税の対象とされやすく、法人として物件を売りたいときには課税の有無に注意が必要です。
建物と土地をセットで売るときにも消費税がかかるのは基本的に前者だけです。
1つの物件のなかで課税の有無が分かれる場合、不動産価格の内訳をしっかり決めておく必要があります。
建物と土地をセットでいくらといった形で値段を決めていた場合、物件を売り出す前にそれぞれの価格を確定してください。
買主や税務署に対して消費税に関する合理的なご説明ができるよう、不動産価格の内訳を明示しておくことも大切です。
まとめ
事業者が建物を売るときや売却手続きのなかで仲介手数料といった一部の費用を支払うときなどには、消費税が発生します。
売却するのが土地だったときや一般の方が居住用の物件を売るときなどには、消費税はかかりません。
法人として物件を売るときには注意が必要です。
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