不動産売却にあたり、登記されている物件の情報に問題がないかには注意が必要です。
売買する不動産の本体に異常はなくとも、登録されている内容に問題があると、売却が難しくなることがあります。
今回は、不動産売却にあたって表示登記が必要な場面や手続きにかかる費用をご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却時に表示登記が必要な場面とは?
表示登記は、売買する不動産の所有者などではなく、物件そのものに何か変化があった際に必要になります。
たとえば、売却に向けて建物の一部を取り壊していたり、更地に何かを新しく建てていたりすると、売買に入る前に法務局に届け出をしないといけません。
表示登記とは、不動産に関する客観的情報を登録することです。
対象の物件の所在地はもちろんのこと、土地なら地番・地目・面積、建物なら家屋番号・建物の構造・床面積なども申告します。
申告された情報は、登記簿の表題部と呼ばれる部分に記載されます。
対象の不動産の所有者に関する情報が載っているのは、権利部と呼ばれる部分です。
表題部と権利部の両方の情報が揃うと、どこにあるどのような不動産が誰のものなのかが第三者でもわかるようになります。
このように表示登記は不動産の権利関係を明らかにするために欠かせないものであり、物件の情報は正確に申告しておかないといけません。
不動産の売却前に取り壊しや増築などをした場合や、物件の状態が以前変わったときに申告していなかった場合など、土地や建物を売り出す前にまずは表示登記をしてください。
不動産売却時に表示登記をする際にかかる費用とは?
表示登記にかかる主な経費は、手続きの代行を依頼するための費用です。
表示登記の手続きは総じて難しく、個人でおこなうのはあまり現実的ではありません。
司法書士や土地家屋調査士に依頼することが一般的です。事務所にもよりますが報酬として最低でも10万円近くは支払う必要があるので、資金を用意しておきましょう。
登記には登録免許税が付き物ですが、表示登記では非課税になります。
なお、発生した費用は売主が支払うことになりやすいです。
同じ登記でも所有権を移転するための手続きなら、買主に支払いを依頼できます。
しかし表示登記は売却前に必要となる手続きであり、売主側で終わらせておかないと、売買する物件の信頼性が下がります。
まとめ
表示登記は対象の不動産の客観的情報を届け出ることであり、建物の取り壊しや新築など物件に何らかの変化があった際に必要となります。
実際に手続きをする際にかかる主な費用は、手続きを代行してもらう専門家へと支払う報酬です。
費用負担者は売主となりやすい点にはご注意ください。
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