一般的に故人の遺産は、遺言書や民法に規定されている相続分の割合に従って分配します。
しかし、必ずしもこれらの方法で分配する必要はなく、遺産分割協議という話し合いで分配することもあります。
ここでは、遺産分割協議とはどのようなものかやトラブルにならないような進め方、実際にトラブルになってしまった際の解決策についてご説明します。
遺産分割協議の進め方とは
遺産分割協議とは、配偶者や親、祖父母が亡くなった際に誰がどのような割合で遺産を相続するか話し合うものです。
この協議は、遺言書の内容や法定相続分とは異なる割合で遺産を配分できます。
たとえば、遺言書に「住宅は長男に相続させる」とだけ書いてあったとします。
この場合、故人の車や生前の貯金が誰に配分されるか書かれていないため、協議が必要です。
ただし、相続人全員の合意が必要です。
全員の合意が得られなければ、この協議は無効になってしまいます。
たとえば行方不明の相続人を除外したり、隠し子の存在を知らないまま協議をおこなったりすると、その協議は無効となります。
遺産分割協議はトラブルになりやすい進め方なのか?
遺産分割協議は、遺言書や民法に従わず遺産を分割しようと試みます。
そのため、トラブルが起きやすいです。
とくに多いトラブルは、以下のものとなります。
遺産の範囲を巡って揉める
これはある財産の所有者が分からないことで争いがある場合と、遺産の全体像が不明確な場合があります。
不動産の分割方法や評価方法で揉める
不動産は、そのままの状態で分割できません。
また不動産の評価方法も複数あり、方法によっては評価額が大きく変わります。
そのため、相続人同士での争いが起きやすいです。
遺産分割協議で起こった問題の解決策は?
いくら問題を避けられる遺産分割協議の進め方をとっても、問題が起きてしまうことがあります。
しかしこの場合でも、対処法や解決策があるので安心してください。
対処法や解決策の一つとして、遺産分割調停があります。
これは遺産を分割する方法について、家庭裁判所の調停委員会が相続人の間に入って話し合いをおこなう手続きです。
調停委員が相続人双方から話を聞いたり、必要書類を提出してもらうなどして解決に必要なアドバイスをしています。
これは、協議が滞ってしまった場合に家庭裁判所へ申し立てることで、遺産分割の調停や審判を利用できます。
そのため、素人のみで協議の進め方について頭を抱える必要もありません。
まとめ
遺産相続は遺言や民法に従うだけでなく、遺産分割協議でも配分を決められることがわかりました。
またその際に問題が起きても、解決策があるので安心です。
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