空き家を相続し、そのまま放置するケースが増えています。
空き家は倒壊や放火される危険性があるだけでなく、維持費用の負担だけが続くため「負動産」と呼ばれることも多くなりました。
そこで「負動産」とは何か、どのように対処すれば良いかなどについて解説します。
不動産売却における負動産とは
負動産とは“マイナスの資産”となってしまった不動産を意味する造語です。
たとえば、“親が住んでいた家を相続したが、誰も住まないまま放置している”“所有している別荘を使わなくなり、建物が老朽化している”などのケースが該当します。
このような物件は、所有しているだけで維持費がかかり、さらに固定資産税が毎年課税されます。
さらに 建物の価値は年々下がるため、買い手もつかなくなるリスクを抱えることになります。
活用できない不動産は、1日も早い対策が必要です。
負動産の相続放棄はできる?その場合の注意点とは?
負動産を相続する可能性がある場合、回避できる手段として「相続放棄」があります。
相続放棄とは“もともと相続人ではなかった”とみなすことにより、被相続人からのすべての相続財産を放棄することをいい、プラスの財産も相続できません。
相続の発生を知ったときから3か月以内におこなう必要がありますが、負動産の所有を免れる有効な手段となります。
相続人のすべてが相続放棄をした場合、負動産は国庫に入ることになります。
そのため、固定資産税はかからなくなりますが 管理責任は残り、引き続き建物などの維持管理は必要です。
もし困難な場合、“相続財産管理人”を選任するための申し立てを 家庭裁判所におこないましょう。
負動産の処分方法として売却がもっともおすすめの理由
負動産を処分する方法として、もっとも早く効果的なのは売却です。
現金化して相続人で分けることができ、トラブルの少ない方法といえます。
その場合、名義変更をしておくことが必要です。
相続の発生により 相続財産はすべて相続人の共有状態となっているため、まず不動産を共有名義に変更してから売却をおこないましょう。
売却完了後、持ち分割合どおりに現金を分けるのが理想的です。
また、売却には“不動産会社の仲介による売却”と、“不動産会社による直接買取”があります。
どちらを選ぶかはケースバイケースですが、仲介は一般市場で買い手を見つけるため、時間がかかる傾向があります。
場合によってはリフォームなども必要になるため、できるだけ早く現金化したいのであれば買取をおすすめします。
そのままの状態で”買い取ってもらえるため、修繕費用なども不要です。
まとめ
負動産について解説しました。
全国的に「放置空き家」が増加しており、問題が深刻化しています。
負動産を所有している場合、できるだけ早く対策をおこないましょう。
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