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認知症になった親の不動産売却はできるのか?トラブル事例や成年後見制度も解説

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認知症になった親の不動産売却はできるのか?トラブル事例や成年後見制度も解説

カテゴリ:不動産売却

認知症になった親の不動産売却はできるのか?トラブル事例や成年後見制度も解説

この記事のハイライト
●認知症の場合、意思能力がないと判断されるため所有者本人でも不動産売却はできない
●認知症になった親の不動産をめぐる親族間トラブルはよくあることなので、揉めないためにも必ず話し合いをしながら進めていくことが重要
●成年後見制度を利用して、認知症になった親の不動産を売却できる

親が認知症を患ってしまい、介護をするために退職したり勤務時間を短くしたりされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
親の介護や医療には費用がかかるので、介護費用を捻出するために不動産売却をして、介護費用の工面をしたいと考える方もいらっしゃることでしょう。
ただし、認知症になってしまった親の不動産は勝手には売却できないので注意が必要です。
この記事では、親が認知症になると不動産売却ができないことや不動産売却によって起きるトラブル、認知症には欠かすことのできない成年後見制度の利用について解説します。
堺市北区やその周辺で認知症になった親の不動産売却を検討している方に向けてわかりやすく解説していきます。

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親が認知症になったら不動産売却はできない

親が認知症になったら不動産売却はできない

親が認知症を患ってしまった場合は、不動産売却はできません。
なぜなら、認知症になると意思能力が欠けてしまうため、契約は無効となってしまうからです。
民法に、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。」と明記されています。
不動産売却は法律行為に該当するため、売主の正常な意思決定能力がないと判断されれば、不動産売却をはじめとした契約はすべて無効となります。

所有者の代理でも不動産売却できる場合

不動産売却できるのは所有者本人のみで、基本的には他の人が売却することはできません。
認知症になった親の不動産を売却することはできませんが、認知症ではない病気で入院しているのであれば、意思能力は正常なので売却できます。
認知症ではない病気で入院している場合に不動産売却するには、委任状を用意して代理人を立てて契約をおこないます
代理人を指名するので、もちろん意思能力があることが前提です。
親が病院で入院中に不動産売却するには、以下の2通りの方法となります。

  • 不動産会社や買主に病院に来てもらい、本人が病院で契約締結する
  • 委任状で子どもなどを代理人に指名して、本人の代わりに売買契約をしてもらう

病気で入院しているが、意思能力のある状態であれば、契約することは可能です。

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親が認知症になった場合の不動産売却におけるトラブルをご紹介

親が認知症になった場合の不動産売却におけるトラブルをご紹介

親が認知症になったからといって、子どもが勝手に親の不動産を売却することはできません。
あくまでも正常な意思能力のある本人、または意思能力のある本人に代理人に指名された場合でなければ、家族であっても売却はできないのです。
ここでは、不動産売却がきっかけで起こるトラブル事例について3つ解説していきます。

自己判断で勝手に不動産売却

親が認知症になったからといって、勝手に親の不動産を売却しようとして親族間でトラブルになるケースがあります。
所有者以外が不動産売却するには、以下の方法となります。

  • 親の意思能力のあるうちに代理人となって売却する
  • 親の意思能力のあるうちに生前贈与を受けて売却する
  • 親が亡くなった後に相続して売却する

不動産は物理的に分割できない資産なので、親族のうち誰かが勝手に売却するとトラブルになるので注意が必要です。

認知症の親に不動産を買わせる

認知症の親を介護するには、一般の住宅よりもバリアフリー環境の整った住宅のほうが介護する側も便利です。
認知症の介護をするとなると、親が亡くなるまでずっと面倒を見たいと思うものです。
そのため、これから長い期間に渡って介護をすることを考えると、バリアフリー環境の整った住宅に住み替えたほうが良いケースもあるでしょう。
ただし、意思能力が欠如している場合の契約は無効となるので、認知症になった親に物件を買わせることはできないです。
介護のためのバリアフリー環境の整った住宅の購入や現自宅のバリアフリー化が必要な場合には、トラブルにならないように他の相続人ともよく相談して決めることをおすすめします。

介護費用を捻出するための不動産売却でトラブル

親の認知症が進行するにつれ、自宅介護だけでなく、介護施設に入所させたり、デイサービスを利用したりすることもあるでしょう。
介護施設に入所するとなったら、入所費用や月々の料金、面会にかかる交通費など、さまざまな費用が発生することが考えられます。
そうなると、介護施設に払う費用がかかってきますので、親が元々住んでいた家を売却して介護費用を捻出しようと考えるのも当然かもしれません。
ここでも大切なことは、自分だけの判断で勝手に売却しようとせずに、他の相続予定の方からの許可を得てから売却することです。
介護費用が必要だからと言って、自己判断だけで勝手に売却手続きを進めるのではなく、親族間でトラブルにならないためにもよく相談して進めるようにしましょう。

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親が認知症になったとき不動産売却するためには成年後見制度を利用

親が認知症になったとき不動産売却するためには成年後見制度を利用

認知症になった親の不動産を勝手には売却できないことはお伝えしましたが、成年後見制度を利用すれば不動産売却ができるようになります。
成年後見制度とは、認知症などを患って判断能力が不十分な方(被後見人)に対して援助する方(後見人)をつける制度のことです。
成年後見人になった方は、認知症になった被後見人の代わりにさまざまな契約を締結することができるので、所有者本人が契約をおこなったときと同じ効力をもちます。
ただし、どのような契約でもできるかというとそうではありません。
あくまでも被後見人の利益になることだけに限られています。
たとえば、不動産売却は被後見人の利益になることなので、必要性があれば売却できます。
売却して得た資金を、介護費用や医療費用に充てることができるので本人の利益になると認められる可能性が高いでしょう。
成年後見制度は大きく「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
任意後見制度とは、将来的に判断能力が衰えたときの財産管理や介護、医療などについて、被後見人となる方があらかじめ後見人となる方を選定する制度のことです。
一方の法定後見制度とは、家庭裁判所によって選任された後見人が、判断能力機能の低下した被後見人に代わって、財産管理などの法律行為をおこなう制度です。
法定後見制度には「後見」「補佐」「補助」の3つの種類があって、それぞれの後見人に与えられる権限もさまざまで、被後見人の判断能力によって異なります。

成年後見人になれる人の条件

成年後見人になれる方は、以下のとおりです。

  • 親族
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 社会福祉士
  • 福祉関係の法人

成年後見人は、家庭裁判所が選任します。
未成年者や破産者などは成年後見人にはなれないので、親族だからといって必ずしもなれるものではありません。
家庭裁判所が後見人を選任する際には、後見人の職業や経歴、本人との利害関係など、さまざまな観点から判断し、後見人として適した方を選任します。

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まとめ

認知症になった親の不動産を勝手に売却することはできませんが、成年後見制度を利用することで売却が認められる可能性が高まります。
介護する側にとっては、できれば介護費用を捻出したいと考えると思いますが、勝手な自己判断で不動産売却をしようとすると親族間でトラブルになるおそれがあります。
親の不動産を売却するにしても必ず親族間で相談のうえ、売却することをおすすめします。
私たち「ブリスマイホーム」は、堺市北区・堺市堺区・住吉区・堺市西区・堺市中区・堺市東区で不動産の仲介を専門として営んでおります。
「認知症になった親の不動産を売却したいけど、どのように進めれば良いのかわからない」とお悩みの方はお気軽にご相談ください。


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