中古の一戸建て住宅や土地のなかには、セットバックが必要な物件があります。
しかしセットバックとはいったい何を意味するのか、よくわからない方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産購入時に知っておきたいセットバックの基礎知識や、セットバック物件を購入するメリット・デメリットについて解説します。
【ブリスマイホーム】では堺市エリアを中心に、戸建てからマンション・土地まで幅広く物件情報を取り扱っております。
住宅ローンや税金など、マイホーム購入時に注意すべき点なども合わせてご案内しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
一戸建て購入前に知りたい!セットバックとはどのような意味?
セットバックとは、敷地に接する道路の幅員が4m未満の場合、道路の中心線から建物までの距離が2m以上となるように敷地を後退させて家を建てることです。
建築基準法では、住宅は幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければならないと定められています。
しかし1950年に建築基準法が施行される前に建てられた物件のなかには、接している道路の幅員が4mに満たないものも多く存在します。
そこでこのような道路を「みなし道路(2項道路)」として容認することで、家が建っていても問題ないとみなしているのです。
しかし、みなし道路の幅は狭いことから、緊急車両の通行が妨げられ、火災や地震などの災害時に被害を拡大させてしまう恐れがあります。
そのため、みなし道路に接している建物は、建て替え時にはセットバックをして道幅を4m以上確保するよう義務付けられています。
セットバックありの一戸建てを購入するメリットは?
セットバックをすると、道幅を広げることができます。
火災や地震などの災害が発生した際には緊急車両が通行しやすくなるため、防災に役立つ点がメリットといえるでしょう。
また、道路の向かい側の家が火事に見舞われた際も、道幅が広ければ延焼する危険性が低くなります。
道幅が広がることで見通しも良くなるため、防犯対策にも役立つでしょう。
一方、セットバックした分の土地は道路として扱われることから、その分、敷地面積が狭くなってしまうデメリットがあります。
敷地としては使えないにも関わらず、セットバックが必要な土地分の費用も支払わなければならない点もマイナスポイントです。
ただし、セットバックした分の土地を自治体に非課税申請すれば、その面積分の固定資産税は免除されます。
すでにセットバック済みの物件を購入する際は、申請手続きが完了しているかどうかを事前に確認しましょう。
まとめ
中古住宅や土地のなかには、建て替えや新築時にセットバックをしなければならない物件もあります。
セットバックをすることで道幅が広くなり、防災・防犯対策に役立つメリットはありますが、セットバック分の土地は敷地として使えず、建てられる住宅の面積が制限される点には注意が必要です。
堺市で不動産の売却や購入をご検討の方は株式会社ブリスマイホームにお任せください!
簡単売却査定も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓