土地を購入しようとしている方のなかには、マイホームを自由に建築しようと考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、建物の建築時には、都市計画法や建築基準法などによってさまざまな制限があるため注意が必要です。
そこで今回は、制限のひとつである「日影制限」について、その内容や注意点を解説します。
【ブリスマイホーム】では堺市エリアを中心に、戸建てからマンション・土地まで幅広く物件情報を取り扱っております。
住宅ローンや税金など、マイホーム購入時に注意すべき点なども合わせてご案内しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
土地購入時に知りたい日影規制とは
日影規制(ひかげきせい・にちえいきせい)とは、その建物によって作り出される日影を一定量以下にするため、建物の高さに対してかけられる制限のことです。
これは建築基準法によって制限されているもので、基準となるのは12月22日ごろに訪れる冬至の日の日当たりとなります。
本州では、冬至の日の8時から16時の間にまったく日光が当たらないと、日影規制に違反するため注意が必要です。
規制対象となる建物の種類や日影ができる時間数などは地域ごとの条例で定められますが、用途地域の種類や建物の階層によっても規制の基準は異なります。
土地購入時に知りたい日影規制の注意点
マイホームを建築する際に、3階建ての住宅を建築する場合には、日影規制に違反しないか注意が必要です。
低層住居専用地域などにおいては、軒の高さが7mを超える建物や3階以上の建物に対して日影制限が適用されます。
3階建てで高く開放的な天井をもつ住宅などは規制の対象となるため、自由な設計が困難となるでしょう。
また、日影規制の非対象区域に建物を建てる場合でも、すぐ近くに日影規制の対象区域があり、その場所に影を作ってしまうケースには注意してください。
このような場合には、区域外に建っていても規制の影響を受けるみなし規制の対象となります。
さらに、日影規制とは日影ができる時間の上限を定めるものであって、日当たりの良さを保証してくれるものではありません。
土地の購入時には、今ある建物だけでなく今後の建築予定などもチェックして、住み良い環境であるかチェックしてみましょう。
日影規制と似ている「北側斜線制限」とは
日影規制以外にも、日当たりを守るための「北側斜線規制」があります。
これは、低層住居専用地域と田園住居地域で適用される規制で、北側にある建物の日当たりを確保するものです。
規制対象となる建物の北側で地上から一定の高さを超える部分に対しては、ある一定の勾配をもたせて引いた線の内側にしか建物を建てられません。
ただし、隣接しているのが建物ではなく道路や河川である場合や隣り合う土地との高低差が1m以上ある場合には、規制が緩和されるケースもあります。
まとめ
日影規制とは、高い建物によってできる日影を規制するためのルールです。
建築時には、3階建ては日影規制の影響を受ける点や、日影規制は日影となる時間の上限を定めるものに過ぎない点には注意してください。
また、日影規制とよく似た北側斜線制限についてもチェックしたうえで、土地の購入を進めましょう。
堺市で不動産の売却や購入をご検討の方は株式会社ブリスマイホームにお任せください!
簡単売却査定も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓