マイホームの購入を考えていると、少しでもお買い得な物件がないかが気になってくるところではないでしょうか。
そのような方からしばしば注目を集めており、実際に購入も可能なのが競売物件です。
今回は、競売物件とはなにかにくわえ、購入時のメリットとデメリットもご紹介します。
【ブリスマイホーム】では堺市エリアを中心に、戸建てからマンション・土地まで幅広く物件情報を取り扱っております。
住宅ローンや税金など、マイホーム購入時に注意すべき点なども合わせてご案内しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
競売物件とは?購入前に押さえたい基本
競売物件とは、入札で買主が決まる形式で売られている不動産のことです。
出品されている不動産はさまざまで、事務所や店舗もあれば、住居として使えるマンションや一戸建ても見られます。
あくまで売り方が特殊なだけで、物件自体は一般的な不動産であることも珍しくありません。
ただし、少し事情があって売却に至っている物件が多いことは、購入者としても留意しておかなくてはなりません。
たとえば住居向けのマンションや一戸建てなどでは、住宅ローンの返済が滞り、債権者によって差し押さえられて競売物件となったケースが多いのです。
このような特殊な背景があることも競売物件の基本として押さえておきましょう。
競売物件を購入するメリット
競売物件は通常の方法で売却されている不動産に比べて価格の相場が安く、購入費用を節約できます。
どれだけ安くなるかは物件にもよりますが、通常よりも3割程度下がるのが一般的です。
購入後の建て替えやリフォームのために安い物件を探している方などに、競売物件は向いています。
不動産の購入手続きが比較的簡単なのも、競売物件のメリットです。
本来は買主が自分でおこなう必要のある所有権の移転登記などは、競売を主導している裁判所が実施します。
買主は規定の書類の提出や金銭の納付を済ませるだけで良く、通常よりも手間が省けます。
競売物件を購入するデメリット
競売物件は内覧ができず、不動産の資料だけを頼りに購入の判断をしなければなりません。
現地に行かないとわからないことは多く、資料の情報だけを頼りに物件を購入すると、事前の想像と違ったり大きな問題があとで発覚したりする恐れがあります。
買主への引き渡し義務がないことも、競売物件のデメリットです。
総じて特殊な事情があって売り出されていることもあり、元の持ち主が物件に居座ることもしばしば起こります。
そのようなときも、強制執行の申し立てや明け渡しの経費の用意を買主が自分でおこなわなくてはなりません。
さらに、競売物件には契約不適合責任がなく、事前に伝えられていない問題があとで露見した際にも買主が自分で対応する必要があります。
まとめ
競売物件とは、入札によって買主が決まる形式で売られている不動産のことです。
価格が安い、不動産の購入手続きが比較的簡単といったメリットがありますが、内覧ができないといったデメリットもあります。
それぞれの特徴をふまえ、購入するかどうかを決めることが大事です。
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