- この記事のハイライト
- ●媒介契約にはそれぞれ特徴があるため、希望にあう媒介契約を選択することが大切
- ●気づかれずに不動産売却したい場合には買取がおすすめ
- ●気づかれずに不動産売却したい場合は一般的な売却よりも時間がかかる
不動産を売却したいけれども、できれば誰にも気づかれないようにして売却したいと考えている方もいらっしゃるでしょう。
気づかれずに不動産売却をおこなうには媒介契約の選択や売却活動が重要になります。
そこでこの記事では、気付かれずに不動産売却をする際におすすめの媒介契約や売却活動について、堺市北区、西区、中区、東区、堺区、住吉区で不動産売却をおこないたい方に向けて解説します。
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気づかれずに不動産売却をしたい!おすすめの媒介契約とは
まず、不動産を売却する場合の流れについて説明します。
不動産を売却する場合には、まずいくらで売却できるのかを知るために不動産会社に査定を依頼します。
査定価格に納得できれば、次に不動産会社に仲介を依頼する媒介契約を締結します。
誰にも気付かれずに売却する大きなポイントが、どの媒介契約を選ぶかですが、こちらについては後述します。
不動産会社と媒介契約を締結した後、不動産会社は販売活動をして、購入希望者を見つけて、合意した売買価格で売主と買主の間で売買契約を締結します。
その後、買主が残代金を売主に支払い、売主は買主に不動産を引き渡して、取引が終了となります。
不動産売却はこのような流れでおこないますが、周囲に気づかれずに不動産売却したい場合にはどの媒介契約を選択するのかも重要となります。
そのため、それぞれの媒介契約の特徴についても知っておきましょう。
媒介契約については次の3種類の契約があります。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
一般媒介契約は複数の不動産会社に売却を依頼することができ、売主が見つけた買主と直接売買契約をおこなうこともできます。
媒介契約を締結すると不動産会社は、売却活動をおこないますが、その際、一般媒介契約では不動産流通機構(レインズ)への登録義務がありません。
不動産流通機構(レインズ)は不動産会社間の不動産情報を共有する仕組みで、周囲に気づかれずに不動産の売却を検討している方にとっては、自分の不動産情報をネットワークを通じて知られることがないので、おすすめです。
専任媒介契約は売却の依頼を1社にしかできませんが、売主が見つけた買主と直接売買契約をおこなうことができます。
一般媒介契約とは異なり、不動産流通機構(レインズ)への登録義務があり、7営業日以内に登録しなくてはなりません。
専属専任媒介契約は専任媒介契約と同様に売却の依頼は1社のみで、売主が買主を見つけても不動産会社を介して売買契約をおこなわなければなりません。
専属専任媒介契約も不動産流通機構(レインズ)への登録義務があり、5営業日以内に登録しなくてはなりません。
専任媒介契約や専属専任媒介契約はこのように不動産流通機構(レインズ)への登録義務があるため、周囲に気づかれずに不動産売却をしたいという方にとっては、不動産情報が多くの方に知られる可能性がある点はデメリットと言えるでしょう。
しかし、専任媒介契約や専属専任媒介契約は販売活動の報告も不動産会社に義務付けられているため活動状況を把握しやすいといったメリットがあります。
報告義務の頻度は専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上とされています。
売却活動の報告があることでより状況にあった売却計画を立てられる点はメリットとなります。
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気づかれずに不動産売却をしたい!売却活動について
一般的な不動産売却では、不動産流通機構(レインズ)に物件を登録して、インターネット上の不動産売却情報サイトに掲載したり、販売図面を作成してチラシを配布するなどの集客活動をします。
ところが、周囲に気づかれずに不動産売却をしたい場合には、売却活動が限定的になり、不動産会社の既存顧客に物件をご紹介するなどの方法でおこないます。
広告を出すなど広く営業はできないため、価格が安い、立地条件が抜群に良いというような好条件でないと、売却まで時間がかかるでしょう。
ほかにも、不動産会社に買取を依頼する方法があります。
買取は不動産会社が直接買い取るため、周囲にも気付かれずに売却することが可能です。
ただし、買取価格は周辺相場価格の70%ほどになるのが一般的です。
買取は不動産会社が買主となるため売却活動の必要がなく、取引時間も通常の個人間売買より早いので、早く現金化することを希望している場合はおすすめの手段です。
先述のとおり一般媒介契約か専任媒介契約を締結している場合は、売主が買主を見つけて、不動産会社を介さずに売買契約をすることも可能です。
しかし、不動産の個人間売買は、売主の義務がとても厳しく、決まりも多いため、トラブルになる恐れがあります。
また、不動産の売買契約書や重要事項説明書を個人で作成するのは極めて難しい作業になりますし、重要事項説明書は宅地建物取引士しか説明できません。
そのため現実的には不動産売却は不動産会社に仲介を依頼することで、安全な取引ができるでしょう。
堺市北区、西区、中区、東区、堺区、住吉区で不動産売却をお考えの場合は、ぜひ弊社へお気軽にお問い合わせください。
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気づかれずに不動産売却をしたい!かかる期間について
では、最後に誰にも気付かれずに不動産を売却するにはどのくらい時間がかかるのか説明します。
通常の不動産売却の取引については、査定の段階で売却可能額を算出し、それで問題がなければ不動産会社が売却活動をはじめます。
通常媒介契約の期間は3か月なので、不動産会社もその期間を目処にして売却活動をします。
相場に応じた価格で売却活動をしますので、トラブルがない限り、3~6か月ほどで売却は可能でしょう。
しかし、誰にも気付かれずに売却するということになると、広告活動をすることが難しいです。
不動産流通機構(レインズ)への登録義務もないので、不動産情報を他の不動産会社と共有することもできません。
広告活動が限定的になってしまうと、その分多くの方に不動産情報が知られないため、購入希望者を見つけるには時間がかかってしまいます。
ただし、対策をおこなうことで、その期間を短縮することもできるでしょう。
まず、1つは価格を下げるということです。
中古住宅の場合、できるだけ安く購入したいという方が多いため、相場価格よりも安くすることで、購入希望者を見つけやすくなります。
もう1つは先述した不動産会社による買取を依頼する方法です。
相場価格の70%が買取価格となりますが、個人への売却と異なり、住宅ローンの審査を待つ時間も必要ないため、最短で数日以内に決済されます。
そのため、早く現金化を希望している場合には検討してみると良いでしょう。
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まとめ
周囲に気づかれずに不動産売却をする場合には締結する媒介契約や売却活動が重要になります。
買取であれば相場より価格は安くなりますが、早く現金化したい方は検討してみてはいかがでしょうか。
ブリスマイホームは、堺市北区、西区、中区、東区、堺区、住吉区でさまざまな不動産取引のサポートをおこなっています。
周囲に気づかれずに不動産売却をしたい方もや不動産売却でお悩みがある場合も遠慮なくご相談ください。
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