- この記事のハイライト
- ●遠方の不動産を売却する方法は「持ち回り契約」「親戚・知人と代理契約」「司法書士と代理契約」の3つがある
- ●遠方の不動産売却の流れは「売却相談」「物件査定」「媒介契約」「売却活動」「売買契約」「引き渡し」の順番でおこなう
- ●遠方の不動産売却の注意点は「持ち回り契約は時間がかかる」「状況に応じて現地に行く必要がある」が挙げられる
不動産売却では売買契約や引き渡しの際、売主と買主、不動産会社が直接対面しておこなうのが一般的です。
しかし相続した実家の売却など、遠方の不動産を売る場合は何度も現地に行く手間がかかってしまいます。
そこで今回は遠方の不動産を売却するときの方法や流れ、注意点を解説します。
堺市北区、堺市堺区、住吉区、堺市西区、堺市中区、堺市東区で不動産売却を検討されている方はぜひご参考にしてください。
\お気軽にご相談ください!/
遠方の不動産を売却する方法
遠方の不動産を売却するときに、現地に行く回数を減らす方法はあります。
その方法とは持ち回り契約・代理契約・司法書士への依頼の3つです。
ここからは、この3つの方法がそれぞれどのような特徴を持っているのかご紹介します。
持ち回り契約
持ち回り契約とは、売買契約書を郵送でやりとりする方法です。
不動産会社が売買契約書をつくり、買主と売主という流れで郵送します。
不動産会社から売買契約書を受け取った買主は、手付金の振込と売買契約書の署名・捺印をおこないます。
そして次は買主が、売主宛てに売買契約書を郵送する流れです。
買主から売買契約書を受け取った売主は、手付金の入金を確認してから売買契約書に署名・捺印します。
最後に売主が買主に売買契約書の1部を返送し、持ち回り契約成立です。
売主と買主の順番が逆になることもあります。
不動産会社の担当者が買主と売主のもとに直接訪問し、それぞれの署名・捺印をもらう方法も持ち回り契約です。
持ち回り契約のもっとも魅力的なメリットは、売主と買主が移動する手間や金銭負担を省けることです。
売主が遠方に住んでいる場合でも、郵送だけで売買契約を結ぶことができます。
親戚・知人と代理契約
次にご紹介するのは、親戚や知人と代理契約を結ぶ方法です。
代理契約は遠方に住んでいて移動が難しい売主の代わりに、代理人が契約手続きをおこなう方法です。
現地に行ける親戚や知人などに依頼して、代理人になってもらいます。
代理人がおこなうのは「署名代理」という行為で、売買契約の署名・捺印です。
ただし「署名・捺印だけだから」といって、適当に代理人を選ぶのはおすすめできません。
代理人を選任するときは信頼できる方を選びましょう。
理由は、万が一契約当日にトラブルが起こったとき、代理人の行動について全責任を負うのは売主だからです。
司法書士と代理契約
3つ目は司法書士と代理契約を結ぶ方法になります。
司法書士には不動産登記の手続きを依頼することが多いですが、報酬を支払えば売買契約の手続きも依頼可能です。
売主と司法書士の間で代理契約を結び、司法書士が売主の代わりに署名・捺印をおこないます。
司法書士は法律を専門に取り扱う職業であるため、なにか問題がおこれば適切に対処してもらえるでしょう。
この記事も読まれています|不動産売却が長引く原因とその対処法をご紹介!
\お気軽にご相談ください!/
遠方の不動産を売却する流れ
遠方の不動産を売却する流れは、6つのプロセスに分かれています。
- 売却相談
- 物件査定
- 媒介契約
- 売却活動
- 売買契約
- 引き渡し
ここからは流れごとの手続き内容や、現地に行くのが難しい場合の対処法をご紹介します。
売却相談
最初におこなうのは、不動産会社に売却相談することです。
不動産会社に行って、売却したい物件の概要などを伝えます。
物件のあるエリアを熟知していて、売却実績が豊富な不動産会社に相談するのがポイントです。
とくに郊外にある物件を売却する場合は、物件の近くで営業している不動産会社に相談したほうが良いでしょう。
電話で問い合わせることも可能ですが、売却相談のときは直接現地に行くことをおすすめします。
直接話したほうが条件を齟齬なく伝えることができ、その後の手続きもスムーズです。
物件査定
物件がいくらで売却できそうか、不動産会社による査定がおこなわれます。
まずは資料による机上査定がおこなわれ、後日担当者が物件を直接見て査定する訪問査定という流れが一般的です。
売主が立ち会えない場合は、調査当日までに物件の鍵を郵送して見てもらう方法があります。
訪問査定の結果が出るまでには、1週間程度かかることが多いです。
媒介契約
訪問査定の結果を聞き売り出し価格を決めたら、不動産会社と媒介契約を交わします。
媒介契約の締結手続きは、郵送でも問題ありません。
不動産会社に媒介契約書を送ってもらい、署名・捺印して1部送り返しましょう。
売却活動
媒介契約締結後は、不動産会社主導で売却活動をおこなう流れです。
インターネット広告やチラシなどを使って、売却する物件の情報を発信します。
購入希望者からの問い合わせや内覧対応は、不動産会社の仕事です。
売主は不動産会社からの営業報告書を見て、進捗状況をチェックしましょう。
進捗状況が芳しくない場合は、必要に応じて販売戦略を練り直します。
売買契約
購入希望者と条件が調えば、次は売買契約締結の流れです。
通常であれば売買契約は対面で締結します。
売主が遠方に住んでいて難しい場合は、先ほどご紹介した持ち回り契約や代理契約でも可能です。
ただし契約を成立させるには、買主が合意していることが前提になります。
不動産会社をとおして買主に事情を説明し、合意を得ることを忘れないようにしましょう。
引き渡し
売買契約を結んだ後は、物件の引き渡しです。
買主が住宅ローンを利用して購入する場合は、ローン審査に2週間から1か月程度かかります。
引き渡しも、基本的には対面でおこなわれることが多いです。
ただし立会いが難しければ、代理人や司法書士に代行してもらう方法もあります。
引き渡しと同日で、売買代金の決済もおこなわれます。
売主は売買代金が入金されかどうか確認が必要です。
この記事も読まれています|不動産売却が長引く原因とその対処法をご紹介!
\お気軽にご相談ください!/
遠方の不動産を売却するときの注意点
遠方の不動産を売却するときは、対面の手続きが減るため注意点があります。
注意点を忘れていると、思わぬトラブルが発生するおそれもあるでしょう。
ここからは遠方の不動産を売却するときの注意点をまとめました。
注意点①持ち回り契約は時間がかかる
1つ目の注意点は、持ち回り契約は時間がかかるという点です。
持ち回り契約は郵送で完結するので便利ですが、1つ1つの流れに時間がかかります。
遠方に住んでいる場合、書類の郵送だけで2~3日経ってしまうことも珍しくありません。
書類に不備があるとさらに数日を無駄にしてしまうこともあるでしょう。
あらかじめスケジュールを組んでおき、余裕を持った不動産売却をおこなうのが注意点です。
注意点②状況に応じて現地に行く必要がある
遠方に住んでいても現地に行く必要があるというのが、2つ目の注意点です。
売買契約では持ち回り契約や代理契約などの方法がありますが、対面でないと難しい場面もあります。
たとえば売主が不動産会社に希望の売却条件を伝える場合、電話やオンラインでは細かいニュアンスまで伝わりづらいです。
細かいニュアンスのずれが大きなトラブルに発展することは少なくありません。
買主側が「対面で取引したい」という思いを持っている場合もあるでしょう。
現地に行かないことにこだわりすぎると、不動産売却に失敗してしまう注意点があります。
この記事も読まれています|不動産売却が長引く原因とその対処法をご紹介!
まとめ
持ち回り契約や代理契約を活用すれば、遠方の不動産を売却することは可能です。
遠方の不動産を活用できていない場合は、そのエリアに詳しい不動産会社に売却相談してみてはいかがでしょうか。
私たち「ブリスマイホーム」は堺市北区、堺市堺区、住吉区、堺市西区、堺市中区、堺市東区を中心に不動産仲介をおこなっています。
不動産売却を予定されている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
【ブリスマイホームにお任せください】