土地や住宅などの不動産を相続する時には、これまで耳にしたことのないような不動産用語や法律用語に出会うこともありますよね。
家族や親族間のトラブルを避けるためにも、相続の問題は慎重に取り組みたいものです。
今回は、代償分割のメリットとデメリットを簡単に解説しながら、代償分割が向いているケースなどをご紹介していきます。
不動産を相続する方法のひとつ「代償分割」とはどんな方法?
今、日本国内で増加傾向にあると言われているのが、相続に関するトラブルの数々です。
堺市でも身近に相続の問題を抱えている方やそろそろ親族の間で本格的に考えはじめなければいけない状況にいるという方も、少なくないのではないでしょうか?
不動産の相続問題で多いのは、複数人の相続人がいる場合に相続をどうするかというものですね。
不動産のように均等に分けにくい性質を持つ財産に対しては、「ひとりの相続代表者が財産を現物で取得した後、ほかの相続人に対して代償となる金額を負担する」という代償分割を取る選択肢も有効です。
代償金は、法定相続分に応じて算出されるため、円満な相続の方法として、不動産はもちろん、事業継承などの際にも活用されることが多くなっています。
例えば、実家である一戸建て住宅のほか、土地、自家用車などの車両、船舶などの多くの財産がある場合でも、現実分割や換価分割ではなく代償分割を選択することで、スムーズに相続問題を解決することが可能とされています。
代償分割するべき?メリット・デメリットと向いている財産の種類
代償分割の大きなメリットとされるのは、ほかの分割方法とは異なり公平と言える方法であることと、財産を売却することなくそのまま保持しておけること。
逆にデメリットとされるのは、対象となる財産の評価が相続人の間でトラブルの原因となってしまうこと、代償金を支払うある程度の資金が必要になることです。
また、代償金の金額によっては、相続人に贈与税が発生してしまう可能性があることもデメリットのひとつです。
一般的に、代償分割がおすすめの方法とされるのは、スマートに分割をすることが難しい性質を持つ不動産などの財産です。
複数人の兄弟姉妹が相続人となっている実家や土地などの不動産のほか、会社などの事業や株式などが該当します。
代償分割では、相続税の課税価格の計算にも注意をするようにしましょう。
代償分割を選択する際は、相続人すべてが満足できるようにアレンジすることも大切。
きちんと公平な代償分割とするという意味でも、しっかりとした専門知識を持つ専門家に相談し、円満な相続を心がけていただければと思います。
まとめ
家や土地などの不動産の相続は、代償分割向き。
ぜひ、思わぬトラブルを招くことのないよう、専門家の力を借りて、公平な代償分割を目指していただければと思います。
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