今回は、駐車場付きマンションの売却においての「マンション売却時の駐車場を利用する権利の引き継ぎの可否」および「駐車場がない場合の売却への影響」について解説します。
車の所有率とも当然関係してくる今回の問題、地方と都市部で影響の違いがあるのにも注目です。
駐車場付きのマンションの売却を検討されている方は、ぜひ今回の情報を参考にしてください。
駐車場付きマンションの売却時に駐車場の権利を買主に引き継げる?
駐車場付きマンションの売却において、自分がそれまで利用していた駐車場を買主にそのまま利用してもらう、ということはできるのでしょうか?
その答えは「原則として駐車場の引き継ぎはできない」です。
その理由としては「駐車場は共有スペースであり、その権利はマンションの住人個人にあるのではなく、マンションの管理組合にあるから」ということが挙げられます。
マンション住人は、月々の駐車場利用料を支払って「駐車スペースを借りている」だけに過ぎないわけですね。
ただし、すべてのマンションが駐車場の引き継ぎができないわけではなく、一部例外もあります。
たとえば「マンション住人がマンション購入時に分譲時に駐車場の所有権を一緒に購入している(所有権分譲型)」ケースや、駐車場自体は共有部分だが、マンション住人が専用使用権を購入している(専用使用権分譲型)」というケースの場合、マンション住人に駐車場の所有権があるので引き継ぎが可能ですよ。
駐車場がないマンションは売却の際に悪影響があるのか?
駐車場付きマンションであっても、マンション売却時に買主に駐車場を利用する権利まで引き継ぐことは一般的にはできません。
だからこそ「駐車場の空き待ち予約がすでに入っており、実質的には駐車場のないマンションとしての売却になってしまう」というケースも少なくないでしょう。
この場合、売却に悪影響があるのかどうかは、そのマンションの立地によって異なります。
たとえば都市部であれば、公共交通機関が発達しているため、車を持つ必要性を感じない方も少なくありません。
ですから交通アクセスに優れた都市部のマンションであれば、たとえ駐車場なしの状態であっても売却への悪影響はあまりないでしょう。
しかし、地方となると多くの場合は車が必須の生活となるため、残念ながら駐車場なしの状態での売却はある程度の悪影響が出ることは否めません。
まとめ
今回は駐車場付きマンションの売却について、それまで自分が使っていた駐車場の権利を買主に引き継ぎできるのかどうか、駐車場がない状態での売却には悪影響があるのかどうか、について解説しました。
引き継ぎをすることはできないケースが多いですが、都市部のマンションであればそれでも売却に対する大きな悪影響はないと考えられます。
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