昨今、農家の高齢化が深刻化し、何も作られていない休耕地や荒れ果てた耕作放棄地を見かけることが少なくありません。
農家の後継ぎがいない場合や、相続によって農地を取得したけれど農作をする予定がない場合には、どのように農地を売却したら良いのでしょうか。
そこで今回は、農地の売却を検討されている方に向けて、農地の売却方法と費用についてご紹介します。
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農地は売却しづらい?その理由とは
現代の日本では、食料自給率の低さが問題視されています。
国土面積の約7割が山間部である日本において、食料自給率を高めるためにも、良質な農地の保全が急務です。
そのため、食料を供給する「農地」の確保は重要なポイントで、農地法により「農家や農業参入者以外に農地を売却することはできない」と定められています。
また、その用途も耕作以外には認められておらず、転用や売却にもさまざまな制限がかけられています。
こうしたことから、農地は売却がしづらいといわれ、不動産取引においてもポイントを押さえて取引する必要があるでしょう。
農地を上手に売却する方法とは
農地を売却するときには、「農地のまま売却する方法」と、「農地を転用して売却する方法」の2種類があります。
まず農地をそのまま売却する方法としては、農家や農業従事者、農業参入者に買主を絞って売却する必要があります。
一方で、農地を転用し、宅地などに地目を変更して売却するときには、いくつかの手続きや条件をクリアする必要があります。
農地を転用するためには、まず立地基準と一般基準とよばれる2つの基準を満たさなくてはなりません。
立地基準とは、農地転用を申請する農地の営農状況と、周辺地域の市街地化の状況の程度によって許可要件が5つに区分されています。
簡単に表すと、市街地に近い農地ほど許可が下りやすくなっており、別の事業用途で使用しやすいとみなされます。
一般基準は、転用する事業が申請どおりにおこなわれるか、周辺に悪影響がないか、土地の活用方法が明確に提示されているかどうかなどが見られます。
農地売却にかかる費用
農地を売却するときには、一般的な土地を売却するのと同様に、さまざまな費用がかかります。
まず農地を売却するときには、次のような税金がかかります。
●印紙税
●登録免許税,
●譲渡所得税
●復興特別所得税
このほか、不動産会社への仲介手数料、農地転用にかかる行政書士報酬などが売却にかかる費用として挙げられます。
なお、農地に関わらず、土地の売却には基本的に消費税はかかりません。
また、農地を一定の要件を満たして売却した場合、「農地保有の合理化などのために土地を売却したときの800万円特別控除」や、「所有の農地が、国や自治体の土地収用法などにより買い取られるときの5,000万円特別控除」などの特別控除が受けられることがあります。
まとめ
今回は、農地の売却を検討されている方に向けて、農地の売却方法と費用についてご紹介しました。
売却がしづらいといわれている農地は、市街地に近ければ転用がしやすいなど、土地の置かれている状況によっては売却がしやすくなる可能性もあります。
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