不動産を売却するときには、単に契約書を交わすだけでなく、さまざまな書類が必要となります。
こうした書類はあらかじめ準備をしておかないと、スムーズな取引の妨げになってしまうこともあるでしょう。
そこで今回は、不動産の売却を検討されている方に向けて、不動産売却時の必要書類を契約のタイミング別にご紹介します。
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不動産売却前の必要書類
まず、不動産を売りに出す前にも、事前に書類が必要となることがあります。
その1つとして挙げられるのが、物件に関する概要情報が掲載されている「パンフレット」です。
不動産を売却するときには、買主を募集するための広告を不動産会社が作成する必要があり、そのために、必要情報が掲載されている物件のパンフレットの提出を不動産会社から求められることがあります。
購入時に売主から受け取っていることが一般的ですが、万が一紛失してしまっているときには、管理会社に問い合わせることで再発行してもらえる可能性もあります。
このほか、住宅ローンの残債がいくらか明らかにする目的で、「住宅ローンの償還表」の提出が求められます。
住宅ローンの償還表は、ローンを組んでいる金融機関から送られてくることが一般的です。
不動産売却の契約締結時における必要書類
売買契約締結時には、まず物件の権利証が必要です。
権利書は正式名称を「登記済権利証」または「登記識別情報」といい、所有者が登記名義人であることを公的に証明するための書類です。
このほかに、物件の購入時売主から渡されている書類として、「建築確認通知書・検査済証」が必要となります。
売却する物件が建築基準法によって定められた内容に合致しているかどうかを証明してくれる書類で、この書類がないと買主は住宅ローンが組めない可能性もあるためご注意ください。
そのほか、税務署から送付される「固定資産税納税通知書」や、市区町村で取得できる身分証明に関する書類も、契約締結時に必要となります。
不動産決済時の必要書類
不動産売買契約の締結後、決済をする当日には「固定資産評価証明書」が必要です。
所有権移転登記手続きをとるときに必要になる書類で、有効期間は3か月です。
都税事務所や県税事務所などで取得できます。
このほかに、決済当日、司法書士などに立ち会いの代理を依頼する場合は委任状、登記原因照明情報、代理権授与証明書などが必要です。
ただし、これらの書類は依頼する司法書士が作成し持参するものであるため、署名や押印以外に特別な手続きは必要ありません。
まとめ
今回は、不動産の売却を検討されている方に向けて、不動産売却時の必要書類を契約のタイミング別にご紹介しました。
不動産の売買取引をおこなうときには、さまざまな書類が必要となるため、あらかじめリストアップしておくとスムーズに進みます。
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