- この記事のハイライト
- ●財産分与とは夫婦の共同財産を離婚の際に平等に分配する手続きを指す
- ●家に住み続けるメリットは「子どもの生活環境を変えずに済む」「引っ越しの負担がない」などが挙げられる
- ●住み続ける手続きは「住み続ける人」「債務者」「住宅ローンの返済状況」によって異なる
離婚後はどうしてもバタバタしてしまいますが、忘れてはならない重要な手続きが「財産分与」です。
本記事では、離婚で家を財産分与する方法や住み続けるメリット・デメリット、必要な手続きについて解説します。
堺市北区・堺市堺区・住吉区・堺市西区・堺市中区・堺市東区において、離婚で家を売却するか住み続けるか検討している方はぜひ本記事の内容を参考にしてください。
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離婚による財産分与とは?家に住み続けることは可能?
ここでは、離婚で家を財産分与する方法についてご説明します。
離婚による財産分与とは
財産分与とは夫婦が共同生活をするなかで形成した財産を、離婚する際に平等に分ける手続きのことです。
法律で認められている権利なので夫婦間でよく話し合い、双方が納得できる財産分与の方法を決めることが大切です。
財産分与の対象になるのは、不動産・自家用車・家具・家電・預貯金・有価証券など、多岐にわたります。
今現在、夫婦が持っているものはすべて財産分与の対象になると考えておきましょう。
ちなみに収入がない専業主婦・主夫であっても、2分の1の財産分与を請求できます。
専業主婦・主夫の家事・育児があるからこそ、夫婦の財産形成ができると考えられるためです。
財産分与の期限は離婚成立から2年と決められています。
できるだけ離婚前に財産分与をおこなうように心がけましょう。
財産分与は3種類
財産分与は清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与という3種類があります。
清算的財産分与とは、婚姻期間中に築いた財産を分け合うことを目的とした方法です。
扶養的財産分与では夫婦のどちらか一方の経済力が乏しい場合に、もう一方が生活費を支払い一定期間扶養することを目的としています。
慰謝料的財産分与とは不倫やDVなど苦痛を与えられたことに対する慰謝料のような性質を持つ方法です。
3種類のなかで、もっとも一般的な方法が清算的財産分与になります。
この記事では清算的財産分与について、ご説明します。
売却代金の財産分与と評価額の財産分与の違い
住んでいた家を財産分与するには、家を売却して現金を分け合う方法と家を売却せず不動産評価額によって清算する方法の2種類があります。
家を売却して現金を分け合う財産分与は公平に分配ができるため、スムーズに進めたい方におすすめの方法です。
この方法では家の値段が高く売れるほど、分け合える現金も大きくなります。
できるだけ高く売るためには、信頼のおける不動産会社に売却を依頼することが必要です。
ただし家を売ってしまう以上、住み続けることができない点には注意しましょう。
家族全員が今の家を離れて、別の引っ越し先を見つけなければなりません。
家を売却せず不動産評価額によって清算する方法は、どちらかが住み続ける場合に選択されます。
住み続ける側が出ていく側に評価額の半分を支払い清算をおこなう仕組みです。
不動産会社に査定を依頼して、財産分与の基準となる不動産評価額を算出します。
住宅ローンの返済が残っていると不動産評価額から残債を差し引かなければならず、精算額が変わるため注意しましょう。
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離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット
離婚後、家に住み続けるか売却するかで迷う方は少なくありません。
ここでは、家に住み続けるメリット・デメリットをご紹介します。
メリット・デメリットの両面を理解して、後悔のない選択をしましょう。
メリット①子どもの生活環境を変えずに済む
最初のメリットは、子どもの生活環境を今までと同じにできることです。
両親の離婚は、子どもに大きな影響を与えます。
不安定な時期に生活環境までガラリと変わってしまうと、子どもに大きな負担がかかってしまうでしょう。
今まで生活していた家に住み続ける方法を選択すれば、慣れ親しんだ学校・友人と離れずに済みます。
メリット②引っ越しの負担がない
家に住み続けると引っ越しの負担がなくなるのも、大きなメリットです。
引っ越し先を探したり荷物をまとめたりするのは、体力が要ります。
さらに引っ越し料金や新しい家の賃料など、金銭的な負担もかかってしまうでしょう。
一方で家に住み続ける場合、引っ越しによる精神的・肉体的負担はかかりません。
デメリット①住宅ローンが残っているとリスクが懸念される
住宅ローンが残っている状態で住み続ける場合、住宅ローン債務者と住み続ける人が異なるとリスクがあります。
住宅ローン債務者が返済不可の状態になったとき、住み続けている人が家を退去しなければなりません。
住み続けている人が連帯保証人になっている場合は、債務者の代わりに返済を請求されることもあるでしょう。
これらのデメリットを防ぐためには、住宅ローン債務者と住み続ける人の名義は同じにしておく必要があります。
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離婚後家に住み続ける場合の手続きとは?
離婚後も家に住み続けるためには、さまざまな手続きを踏まなければなりません。
手続きの内容は「だれが住み続けるのか」「だれが債務者か」「住宅ローンの返済が残っているのか」など、ケースによって異なります。
ここでは、家に住み続ける場合の手続きについて、ケースごとにまとめました。
①住宅ローンの返済が残っている状態で債務者が住み続けるケース
住宅ローンの返済が残っている状態で債務者が住み続ける場合、まずは住宅ローンの残額をチェックします。
そして不動産会社に家の査定を依頼して、評価額を出しましょう。
さらに親から援助を受けた特有財産の有無も確認します。
特有財産がある場合、その分は財産分与の金額から控除しなければなりません。
住宅ローン残額や特有財産を考慮して財産分与の対象となる金額を算出し、清算します。
財産分与後も債務者が引き続き住み続ける場合、名義変更は必要ありません。
ただし住宅ローンの連帯保証人が配偶者になっている場合は、変更手続きが必要です。
②住宅ローンの返済が残っている状態で債務者以外が住み続ける場合ケース
住宅ローン残額チェック、不動産会社に査定依頼、特有財産の有無を確認という財産分与の手続きは、①のケースと同じです。
財産分与後に債務者以外が家に住み続ける場合は、債務者の名義から住む人の名義に変えます。
たとえば夫が債務者で妻が住み続ける場合は、妻の名義に変更する手続きが必要です。
夫の名義のままにしておくと、万が一夫の返済が延滞したときに妻が住み続けられなくなります。
妻に返済能力がない場合は、住み続ける方法ではなく売却して現金を財産分与する方法に切り替える方法が有効です。
③住宅ローンの返済が残っている状態で不動産が共有名義のケース
共有名義の家の場合、どちらか一方が退去すると契約違反とみなされるおそれがあります。
「共有名義から単独名義にすれば良いのでは」と考える方もいると思いますが、共有名義から単独名義の変更はハードルが高いです。
そのような場合は、売却するか住宅ローンの借り換えをおこない名義を変更する手続きをおすすめします。
ただし住宅ローンの借り換えはさまざまな条件をクリアしなければならないため、金融機関によく確認したうえで進めましょう。
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まとめ
財産分与で家を売却する方法と住み続ける方法どちらがベストかは、住宅ローンなどの状況によって異なります。
わたくしども「ブリスマイホーム」は堺市北区・堺市堺区・住吉区・堺市西区・堺市中区・堺市東区で不動産仲介業をおこなっています。
お客様にとってベストな方法をご提案させていただきますので、離婚で今住んでいる家をどうするか悩んでいる方はお気軽にご相談ください。
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