マイホームを建てるときは、できる限り理想をかなえたマイホームにしたいものですが、その一方でさまざまな制限を受けます。
住宅を建てることでできる日影に関する規制もその1つで、日影規制は地域によって規制内容が異なります。
そこで今回は、不動産を購入してマイホームの建築を検討されている方に向けて、日影規制とは何か、その注意点についてご紹介しましょう。
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不動産購入時に知っておきたい日影規制とは?
日影規制とは、建築基準法によって定められている規制のことです。
建物を建築するとき、その建物によって周辺住宅の日照が妨げられないように定められているのです。
日影規制は、もっとも影が長くなる冬至の日を基準にして測定されます。
また日影規制は、地方公共団体によって建築基準法を基に作成される条例のため、全国一律ではなく地域によって規制内容は異なります。
用途地域や高さによって決められ、たとえば「3時間、2時間、1.5m」などと表現されることが一般的です。
これは順番に敷地境界線から5~10mの範囲の日影時間、敷地境界線から10mを超える範囲の日影時間、測定した地面からの高さを示しています。
上記の例では、敷地境界線から5~10mの範囲は3時間まで、10mを超える範囲は2時間まで、日影になっても良いということをあらわしています。
不動産購入時の日影規制に関する注意点
用途地域が第一種低層住居専用や第二種低層住居専用の場合は、軒高7m超地上3階以上が規制される建築物です。
軒高7mを超えると日影規制が加わるため、2階建てであれば問題ありませんが、3階建ての建物を建てるときには注意が必要です。
規制されている高さの中で軒高を検討しなくてはならず、天井の高い造りにできない可能性があります。
高さのある建物を建築するのであれば、事前に日影規制について調べておくと良いでしょう。
また、日影規制は日影になっても良い時間の上限が定められているにすぎません。
たとえば、日中不在にしている間は日が当たっているのに、朝夕の在宅中の時間帯は日影になってしまうケースなどは、住んでいる方にとって日当たりが悪く感じる住宅です。
日影規制があるからといって、常に日が当たることを保証するものではないため、周囲の環境や建物の配置について十分な配慮が必要になります。
まとめ
今回は、不動産を購入してマイホームの建築を検討されている方に向けて、日影規制とは何か、その注意点についてご紹介しました。
建物を建てるときには、建築基準法に沿ってさまざまな制限を受ける可能性がある点を押さえておきましょう。
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