最近は、市街地で下水道の整備が進み、浄化槽がないエリアも増えていますが、地理的な問題などで、下水道が設置されていない地域はまだまだ多くあります。
とくに空き家で浄化槽が設置されている場合は、定期的に管理をおこなわないと、トラブルの原因になる可能性があるため注意が必要です。
そこで今回は、空き家の浄化槽を清掃せずに放置するとどうなるのか、長期間使用しないときの対策や管理方法について解説します。
空き家を所有している方は、ぜひ参考にしてみてください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買一戸建て一覧へ進む
空き家の浄化槽は定期的な清掃が必要!放置するとどうなるのか
「浄化槽」と聞いても、下水道が整備された地域に住んでいる方にはあまり馴染みがなく、どのようなものかイメージしにくい方もいらっしゃるでしょう。
そこでまずは、浄化槽とはなにか、概要や仕組み、役割について解説します。
浄化槽とは
浄化槽とは、台所やトイレ・お風呂・洗面所などで使用した汚水を、浄化して放流する下水処理装置です。
下水道が整備された地域では、汚水が下水道に直接放流されます。
そして、下水処理場で汚水を浄化し、きれいになった水が河川や海に放流される仕組みになっています。
しかし、下水道が整備されていない地域では、家庭で汚水を浄化したあとに放流しなければなりません。
そうしなければ、汚水をそのまま河川に流すことになり、自然環境が汚染されます。
浄化槽は、家庭から排出される汚水を浄化し放流することで、自然環境の汚染を防ぐ役割があるのです。
浄化槽の仕組み
浄化槽は、バクテリアなどの微生物の働きによって汚水を分解し、きれいに浄化してから放流する装置です。
微生物が生きていくためには、酸素が必要です。
そのため、浄化槽には電気を動力とする「ブロワ」という機械が設置されており、浄化槽内に酸素を送ることで、微生物が活動できる環境を維持しています。
浄化槽は定期的な清掃が必要
浄化槽に空気を供給し続けても、ずっと良い環境を維持できるわけではありません。
微生物が死滅し、数が減ることもあります。
死骸が浄化槽内に溜まったり、汚水の油分が浄化槽内やブロワのスクリューにこびりついたりと、使い続けていけばそれだけ汚れや劣化が生じるのです。
浄化槽が汚れたままの状態にしておくと、汚水を分解する機能も低下します。
微生物が死滅すると、浄化槽の機能が失われるだけでなく、汚水のにおいと同時に、強烈な腐敗臭が発生します。
近隣住民に不快な思いをさせるほどのにおいが発生するケースもあり、トラブルになることも少なくありません。
したがって、浄化槽内は定期的に清掃し、きれいな状態を維持する必要があります。
また、浄化槽へ水や微生物を補充することも大切です。
▼この記事も読まれています
堺市にあるファミリーにおすすめの人気幼稚園2選
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買一戸建て一覧へ進む
空き家の浄化槽を長期間使用しないときの対策
浄化槽は定期的に清掃する必要があることを前章で解説しましたが、空き家の場合、浄化槽を長期間使用しないケースも多いでしょう。
空き家の所有者には、定期的に清掃や換気といった管理をおこなうことが義務付けられています。
浄化槽についても、「浄化槽法」という法律では、浄化槽の管理を所有者に義務付けています。
では、遠方に住んでいる方や、頻繁に現地に訪れられない方はどうすれば良いのでしょうか。
そこで次に、空き家の浄化槽を長期間使用しない場合の対策について解説します。
ブレーカーをONにしておく
長期間浄化槽を使用しないことがわかっている場合、ブレーカーをONのままにしておくのは不安ですよね。
しかし、ブレーカーをOFFにすると、微生物が生きていけなくなります。
先述のとおり、微生物は酸素が供給されなければ死滅し、浄化されない汚水と微生物の死骸から腐敗臭が発生します。
したがって、空き家であっても、管理に訪れた際にトイレなどを使う可能性がある場合は、ブレーカーをONのままにしておくのがおすすめです。
もしくは、長期間水を流すことがない場合は、浄化槽内の水を抜いて清掃しておけば、悪臭が発生することはありません。
その場合はブレーカーをOFFにしておくことができます。
電気を停止する場合も、水抜きと清掃をおこなってください。
浄化槽休止報告書を提出する
浄化槽の所有者には、浄化槽法によって、4か月に1回の点検や、年1回の清掃を義務付けています。
定められた頻度での点検や清掃をしなかった場合、法律違反となり、罰金が科される場合があるため注意が必要です。
空き家で、浄化槽を長期間使用しない場合は、「浄化槽休止届」や「浄化槽休止報告書」を自治体に提出しておくと、その義務が免除されます。
これらの書類は、各自治体により様式や提出方法が異なりますが、一般的には、浄化槽の種類や休止する理由、再開予定日、休止前におこなった措置なども記入しなければなりません。
どのような手続きをすれば良いかは、自治体に問い合わせて確認してください。
▼この記事も読まれています
堺市で人気の私立小学校はどこ?快適な教育環境が実現する特色とは
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買一戸建て一覧へ進む
空き家の浄化槽の管理方法とかかる費用
最後に、空き家の浄化槽の管理方法と、維持にかかる費用について解説します。
前章でも解説しましたが、浄化槽は「浄化槽法」という法律によって、以下のようにメンテナンスや点検のサイクルが定められています。
4か月に1度保守点検をおこなう
保守点検では、機械の点検・補修や消毒剤の補給などをおこないます。
浄化槽のさまざまな装置が正常に作動しているか、維持管理は適切かなどを見極めるだけでなく、補修が必要な箇所などを早期に見つけるために重要な点検です。
保守点検は、浄化槽を専門に扱う業者に依頼します。
保守点検にかかる費用は、1回約5,000円です。
浄化槽の清掃を1年に1回以上おこなう
浄化槽内の水や汚泥を抜き、附属装置や機械類をきれいに洗浄したり、浄化槽内の壁にこびりついた汚れを落としたりなど、浄化槽の掃除を徹底的におこなうことも義務付けられています。
浄化槽の清掃も、専門の業者に依頼するのが一般的です。
清掃のサイクルは1年に1回以上、費用は約3万円~5万円が相場です。
1年に1回法定検査をおこなう
浄化槽は、清掃や保守点検とは別に、1年に1回法定点検を受けなければなりません。
法定検査の内容は、外観検査・水質検査・書類検査の3つです。
浄化槽が適切に管理されているか、正常に機能しているかなどを検査し、書類検査では清掃や保守点検の記録を確認します。
法定検査をおこなうのは、自治体が指定した専門業者で、費用は家庭用の一般的な大きさの浄化槽で、約5,000円が相場です。
また、法定検査の結果は、自治体に報告しなければなりません。
空き家を所有していると、固定資産税がかかるうえに、浄化槽の管理費用も毎年負担しなければなりません。
将来利用する予定があれば、資産を維持するための必要経費と思えますが、利用するつもりがない空き家の場合、無駄な出費が続くことになります。
空き家の浄化槽に毎年お金をかけるのが負担だという場合は、先述した「浄化槽休止届」や「浄化槽休止報告書」を自治体に提出すれば、管理義務は免除されます。
空き家はほかにもさまざまなリスクが生じるため、不要な空き家は売却することをご検討されてはいかがでしょうか。
▼この記事も読まれています
「社内融資」ってどんな制度?社内融資を利用して不動産を購入するときのポイント
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買一戸建て一覧へ進む
まとめ
空き家に浄化槽がある場合は、掃除や保守点検、法定検査などを定期的におこなうことが義務付けられています。
このような管理を怠ると、においや汚水によるトラブルが起こる可能性があるだけでなく、法律違反として罰則の対象になります。
浄化槽を休止する手続きをすれば管理義務は免除されますが、将来空き家を利用しない、管理できないという方は、早めに売却するのがおすすめです。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買一戸建て一覧へ進む