相続手続きにおいて不動産は物理的に分割が難しく、トラブルに発展しやすいといわれています。
とくに複数の相続人がいる場合は、手続きが複雑になりがちなため、不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このような相続のなかでも特殊なケースが数次相続です。
今回は、数次相続とは何か、不動産相続において数次相続が発生した場合の注意点や手続きの方法と併せてご紹介します。
不動産を相続する予定のある方は、ぜひ今後のご参考にしてみてください。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産相続における数次相続とは?
不動産相続をおこなうなかで思いがけず数次相続が発生するケースもあります。
ここでは、不動産相続における数次相続の概要について見ていきましょう。
数次相続とは
数次相続とは、相続の手続き途中に被相続人(亡くなった方)の財産を受け取るはずの相続人の1人が亡くなり、再び相続の手続きが発生することです。
具体例でいえば、父・母・子ども2人の家族のうち父が亡くなり、母と子ども2人で相続の手続きをしている途中で母も亡くなってしまったようなケースなどが該当します。
上記のように複数の相続人がいる場合、財産の分配方法については遺産分割協議をおこなって決定します。
しかし、協議内容の決定にはすべての相続人の同意が必要なため、トラブルに発展することも少なくはありません。
とくに不動産は公平な分配が難しいため、活用の予定がない場合は売却して現金化することによって公平性を保持することが可能です。
数次相続では、最初に発生した相続を「一次相続」、次に発生した相続を「二次相続」と呼ぶことも覚えておきましょう。
特殊なケースとはいえ、父母が高齢だった場合などに発生する可能性があることまで想定しておくと手続きがスムーズです。
数次相続と混同しやすい代襲相続とは?
数次相続と混同しやすいケースとして代襲相続があります。
発生するタイミングにどのような違いがあるのか、見ていきましょう。
代襲相続とは、本来であれば相続人に該当するはずの方がすでに亡くなっていた場合に子や孫などの下の世代が財産を相続することです。
代襲相続と数次相続では、相続人が亡くなった時期が異なります。
数次相続は被相続人が亡くなったあと、遺産分割協議を完了していない相続人が亡くなった場合に発生するのに対し、代襲相続は被相続人が亡くなる前にすでに相続人が亡くなっていた場合に発生します。
不動産相続において数次相続が発生した場合の注意点
次に、不動産相続の途中で数次相続が発生した場合の注意点についてご紹介します。
相続税の申告と納税義務を引き継ぐのは?
1つ目の注意点は、相続税の申告と納税義務の引き継ぎです。
数次相続が発生した場合、相続人は誰になるのかしっかりと確認しておく必要があります。
相続人を決定する際は、一次相続と二次相続におけるすべての相続人を洗い出します。
先述した父・母・子ども2人の家族のうち父が亡くなり、母と子ども2人で相続の手続きをしている途中で母が亡くなってしまったケースについて考えてみましょう。
上記のようなケースでは、子ども2人に相続税の申告と納税義務が引き継がれます。
相続人の決め方としては、第一順位が子、第二順位が直系尊属(父母や祖父母)、第三順位が兄弟姉妹とされています。
なお、配偶者は同一順位の相続人です。
これらを踏まえると、父のあとに亡くなったのが子どものうちの1人(子どもがいる既婚者)だった場合、相続税の申告と納税義務を引き継ぐのは、母、子どもの配偶者、子どもの子ども(一次相続における被相続人の孫)、子どもという考え方ができます。
そのほかのケースについても、一般的には定められた順位をもとに決定することを覚えておいてください。
相続税の申告期限を確認しよう!
2つ目の注意点は、相続人によって相続税の申告期限が異なることです。
基本的に相続税の申告期限は、相続したことを知った翌日から10か月以内と定められています。
しかし、数次相続が発生した場合は、二次相続における被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内に延長されます。
ただし、延長されるのは一次相続と二次相続の両方で相続人となる方のみです。
相続放棄を選択することも可能
3つ目の注意点は、相続放棄の選択が可能だということです。
数次相続が発生した場合でも、通常の相続手続きと同じように相続放棄をおこなえます。
ただし、相続放棄をおこなえばマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も相続できないことは覚えておきましょう。
数次相続の場合は、一次相続と二次相続のそれぞれに対して選択権が発生します。
基礎控除額は変わらない
4つ目の注意点は、基礎控除額は通常の相続の場合と変わらないということです。
通常の相続において相続税を計算する際、法定相続人の数にしたがって一定の金額が控除されることになっています。
これを基礎控除額といいますが、相続した財産が基礎控除額より少なければ相続税はかかりません。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出することが可能です。
不動産相続において数次相続が発生した場合の手続きの方法
最後に、不動産相続において数次相続が発生した場合の手続きの方法についてご紹介します。
相続人の確定から始めよう
先述したように数次相続には一次相続と二次相続があり、それぞれの相続に対して相続人が発生します。
複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議をおこない、すべての相続人で分配方法を決定する必要があるため、まずは相続人を確定させなければなりません。
相続人の確定には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の確認が必要です。
また、相続するのは預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産まで含まれるため、すべての財産を洗い出しておきましょう。
遺産分割協議書は混乱しないよう別々に作成する
遺産分割協議をおこない分配方法が決まったら、すべての相続人の同意を得たうえで遺産分割協議書を作成します。
数次相続の場合、遺産分割協議書は相続ごとに分ける方法と1つにまとめる方法の2つがあります。
しかし、まとめて作成すると混乱が生じる可能性があるため、1つにまとめる方法がおすすめです。
不動産を相続したら相続登記を忘れずにおこなう
相続登記とは、不動産の名義人を被相続人から相続人へ変更する手続きのことです。
とくに不動産の売却金を分配するようなケースでは、名義変更が完了していなければ売却の手続きをおこなえません。
数次相続では中間省略登記が認められており、一次相続が単独相続の場合などに1回分の登記手続きを省くことが可能です。
登記手続きをおこなう際には手数料などがかかるため、省略された分、費用の節約にもなります。
すぐに不動産を売却しない場合でも、相続登記をおこなわずに放置すれば相続人が増えて今後の手続きが煩雑になるなどの弊害もあるため、早めにおこなうことをおすすめします。
また、2024年からは相続登記の申請が義務化されることも知っておきたいポイントです。
所有権を取得したことを知った日から3年以内が期限のため、忘れないように手続きをおこないましょう。
期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
まとめ
数次相続は特殊なケースですが、通常の不動産相続において発生する可能性も想定しておく必要があります。
万が一発生した場合は、誰が相続人になるのかをしっかりと確定させることが大切です。
通常の相続に比べると手続きが複雑になりがちなため、公平に分配するためにも活用の予定がない不動産は売却するのが望ましいでしょう。
不動産を売却するか否かに関わらず、相続登記の手続きも忘れずにおこなってください。